3.2 年金関連のお金2:「加給年金」
年金受給者が「年下の配偶者」や「子ども」を扶養している場合に関わる制度として、「加給年金」があります。
この「加給年金」は、一定の条件を満たした際に支給される仕組みです。
具体的には、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が65歳(または定額部分の支給開始年齢)に達した時点で、所定の要件に該当する配偶者や子どもを扶養している場合に対象となります。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)、退職共済年金(被保険者期間20年以上)を受給できる場合や、障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金を受け取っている場合には、配偶者に対する加給年金は支給されません。
「2025年度の加給年金」の年額は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
また、老齢厚生年金を受給している本人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算が上乗せされることがあります。
なお、加給年金は対象となる配偶者が65歳に到達した時点で支給が終了しますが、その後、配偶者が老齢基礎年金を受け取る際、一定の条件を満たせば「振替加算」として老齢基礎年金に上乗せされる場合があります。
