2. 【シニアが対象】申請しないともらえない「給付金・手当・補助金」は何がある?
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)は、私たちの暮らしを支える重要な制度です。
ただし、自動的に振り込まれるわけではなく、受け取るためには自ら申請手続きを行う必要があります。
さらに、国や自治体が実施している「給付金・手当・補助金」も、多くは申請をしなければ受給できません。
中には、期限を過ぎると受け取れなかったり、金額が減ってしまうものもあるため、自分が対象かどうかをしっかり確認することが欠かせません。
ここからは、申請しなければ受け取れないシニア世代向けの「給付金・手当・補助金」を5つ紹介します。
【シニア向けの「給付金・手当・補助金」5選】
- 年金生活者支援給付金
- 加給年金
- 再就職手当
- 高年齢求職者給付金
- 高年齢雇用継続給付
3. 【年金関連】申請しないともらえない「公的なお金」2選
最初に取り上げるのは、シニア世代向けの「申請しなければ受け取れない」公的支援の中でも、公的年金と密接に関連する2つの制度です。
3.1 年金関連のお金1:「年金生活者支援給付金」
「年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人のうち、所得が一定基準を下回る場合に支給される仕組みです。
この中でも、シニア世代と特に関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」について、詳しく見ていきましょう。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
-
前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
2024年度における老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5310円でした。
その後の改定により、2025年度は140円増額され、月額5450円が支給基準額となっています。
なお、上記はあくまで基準額であり、実際に支給される金額は月額5450円を基準として保険料の納付済期間に応じて算出されます。
支給額は、以下①と②の合計によって決まります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
