6. 繰上げ受給について
老齢年金の受給スタート年齢は「原則65歳」です。
ただし、60歳で退職後、65歳までの収入が少ない場合などで「早く年金を受給したい」という場合は「繰上げ受給」で受給スタート時期を前倒しすることができます。
6.1 繰上げ受給のしくみ
- 60歳から64歳の間で、前倒しで年金を受給スタートする
- 原則として「老齢基礎年金・老齢厚生年金」はセットで繰上げ請求が必要
- 繰り上げた月数に応じて年金が減額される
- 減額率:繰り上げた月数×0.4%(最大24%)
6.2 繰上げ受給の減額イメージ
繰上げタイミングの下限となる「60歳0か月」で受給した場合、減額率は24.0%です。
いったん繰上げ請求すると取り消しができない点や、一度決まった減額率は生涯変わらない点には留意が必要でしょう。
また、国民年金の任意加入や、保険料の追納ができなくなる点など、いくつかの制約も発生します。活用を検討する場合は入念に確認をしましょう。