昭和時代の専業主婦世帯を前提とした遺族厚生年金制度が、共働き世帯の増加に対応するため、2028年4月に見直される予定です。
現在は「子のない妻」と「子のない夫」で差が設けられており、「子のない妻」のほうが手厚い給付を受けられます。新制度では、60歳未満での死別は男女とも5年有期給付とし、格差を解消する方針です。
1. 現行の遺族厚生年金制度の課題
現行の遺族厚生年金は、受給者となる遺族が「子のない妻」と「子のない夫」の場合で、支給条件や支給期間が異なります。
現行の遺族厚生年金制度の課題1/4
出所:筆者作成
女性のほうが、受給が手厚い内容となっています。これは、遺族厚生年金が昭和時代の「夫が働き、妻が専業主婦」という家族モデルを前提として制度を設計しているためです。
昨今のように、共働き世帯が増えている状況に対応できているとはいえません。
実際に、独立行政法人労働政策研究・研修機構によると、2024年における共働き世帯は1300万世帯、専業主婦世帯は508万世帯でした。
女性の社会進出が進んでいる状況を考えると、現行の遺族厚生年金制度は時代に不整合な設計となっています。
2. 遺族厚生年金の見直し内容
男女差を解消し、時代に適した制度設計にするために、遺族厚生年金の見直しが議論されています。政府も制度改正の検討を本格化させており、段階的に男女差の解消を目指す予定です。
具体的には、60歳未満で死別した場合は男女ともに原則5年間の有期給付、60歳以上で死別した場合は無期給付となる予定です。なお、遺族厚生年金の見直しは2028年4月施行予定です。
2.1 見直しで損をするのは「30歳以上の子のない妻」
今回の見直しは、「30歳以上の子のない妻」にとっては制度の改悪です。現行制度では終身にわたって支給されていた遺族厚生年金が5年間の有期給付となるため、総受給額に大きな影響が出るでしょう。
ただし、経過措置が設けられている関係で、2028年度に40歳以上になる女性は現行通り終身にわたって遺族厚生年金を受け取れます。
2.2 見直しで得をするのは「子のない夫」
一方で、「子のない夫」にとっては改善といえます。55歳未満で死別した場合、現行制度ではそもそも受給権がありません。
しかし、2028年4月からは年齢に関係なく、5年間の有期年金を受け取れます。これにより、生計を主に支えているのが妻という世帯においても、5年間の遺族保障が設けられることになります。
3. 見直しの影響を受けない方
以下に該当する方は、今回の見直しによる影響を受けません。
- 既に遺族厚生年金を受給している方
- 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方
- 18歳年度末までのこどもを養育する間にある方の給付内容
- 2028年度に40歳以上になる女性
また、18歳年度末までのこどもがいる場合、こどもが18歳年度末になるまでは現行制度と変わりません(こどもが18歳になった後、5年間は増額された有期給付+継続給付の対象となる)。
5年間の有期給付が終了した後も、以下の条件を満たせば「継続給付」として増額された遺族厚生年金を引き続き受給できます。
- 障害状態にある方(障害年金受給権者)
- 収入が十分でない方
急に制度が変わると混乱が生じてしまうため、段階的に制度をリニューアルする措置が取られています。
4. まとめにかえて
遺族厚生年金の見直しにより、男女間の受給格差が段階的に解消されます。最も大きな影響を受けるのは30歳以上の子のない妻で、従来の終身給付から5年有期給付へ変更となる予定です。
一方で、子のない夫は年齢制限が撤廃され、5年間の遺族保障を受けられるようになります。
遺族年金制度は、主たる生計者に万が一の事態が起きたとき、遺族の生活を守るための大切な制度です。「誰が影響を受けるのか」「そもそも自分に影響があるのか」を理解し、必要に応じて生活を守るための対策を進めていきましょう。
参考資料
柴田 充輝