3. 見直しの影響を受けない方
以下に該当する方は、今回の見直しによる影響を受けません。
- 既に遺族厚生年金を受給している方
- 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方
- 18歳年度末までのこどもを養育する間にある方の給付内容
- 2028年度に40歳以上になる女性
また、18歳年度末までのこどもがいる場合、こどもが18歳年度末になるまでは現行制度と変わりません(こどもが18歳になった後、5年間は増額された有期給付+継続給付の対象となる)。
5年間の有期給付が終了した後も、以下の条件を満たせば「継続給付」として増額された遺族厚生年金を引き続き受給できます。
- 障害状態にある方(障害年金受給権者)
- 収入が十分でない方
急に制度が変わると混乱が生じてしまうため、段階的に制度をリニューアルする措置が取られています。
4. まとめにかえて
遺族厚生年金の見直しにより、男女間の受給格差が段階的に解消されます。最も大きな影響を受けるのは30歳以上の子のない妻で、従来の終身給付から5年有期給付へ変更となる予定です。
一方で、子のない夫は年齢制限が撤廃され、5年間の遺族保障を受けられるようになります。
遺族年金制度は、主たる生計者に万が一の事態が起きたとき、遺族の生活を守るための大切な制度です。「誰が影響を受けるのか」「そもそも自分に影響があるのか」を理解し、必要に応じて生活を守るための対策を進めていきましょう。
参考資料
柴田 充輝