3. 見直しの影響を受けない方

以下に該当する方は、今回の見直しによる影響を受けません。

  • 既に遺族厚生年金を受給している方
  • 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方
  • 18歳年度末までのこどもを養育する間にある方の給付内容
  • 2028年度に40歳以上になる女性

見直しの影響を受けない方

見直しの影響を受けない方

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

また、18歳年度末までのこどもがいる場合、こどもが18歳年度末になるまでは現行制度と変わりません(こどもが18歳になった後、5年間は増額された有期給付+継続給付の対象となる)。

5年間の有期給付が終了した後も、以下の条件を満たせば「継続給付」として増額された遺族厚生年金を引き続き受給できます。

  • 障害状態にある方(障害年金受給権者)
  • 収入が十分でない方

急に制度が変わると混乱が生じてしまうため、段階的に制度をリニューアルする措置が取られています。

4. まとめにかえて

遺族厚生年金の見直しにより、男女間の受給格差が段階的に解消されます。最も大きな影響を受けるのは30歳以上の子のない妻で、従来の終身給付から5年有期給付へ変更となる予定です。

一方で、子のない夫は年齢制限が撤廃され、5年間の遺族保障を受けられるようになります。

遺族年金制度は、主たる生計者に万が一の事態が起きたとき、遺族の生活を守るための大切な制度です。「誰が影響を受けるのか」「そもそも自分に影響があるのか」を理解し、必要に応じて生活を守るための対策を進めていきましょう。

参考資料

柴田 充輝