4. 年金生活者支援給付金・手続き
年金と同じく、年金生活者支援給付金の受給には請求手続きをおこなう必要があります。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」の手続きについて「これから65歳を迎える方」と「すでに年金を受給中の方」に分けて整理しておきましょう。
4.1 これから65歳を迎える方
誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とともに給付金請求書が郵送されます。
必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに最寄りの年金事務所に提出します。
4.2 すでに年金を受給中の方
新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、毎年9月1日から順次、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が郵送されてきます。
必要事項を記入し、郵便ポストに投函しましょう。
4.3 年金生活者支援給付金「要件満たせば、2年目以降の手続きは不要」
年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを行えば「支給要件を満たす限り」2年目以降の請求手続きは不要です。
継続支給の判定は前年の所得に基づいておこなわれ、その結果が毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
給付額の改定に際しては「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が届きます。また、支給対象外となった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。