今日から7月。この月が、会社員にとって“社会保険や年金に関わる重要なタイミング”であることをご存じですか?
給与明細で見かける「標準報酬月額」は、実は7月に見直され、今後の保険料や将来の年金額に影響します。そして先月6月13日には、この制度に関わる法律も成立し、「標準報酬月額」上限額の引き上げが段階的に始まる予定です。これによって「誰がどのように影響するのか?」解説します。
1. 社会保険料は毎年7月に見直し!「標準報酬月額」の仕組みとは?
給与明細に記載されている社会保険料は、毎年見直されていることをご存じでしょうか。
毎年7月1日現在で会社に勤めている全被保険者について、その年の4月から6月の給与(報酬)を基に標準報酬月額が決定されます。この見直しを「定時決定」と呼び、決定された標準報酬月額は、原則としてその年の9月から翌年8月までの社会保険料に適用されます。ただし、昇給や降給などで大きく給与が変わった場合や、育児休業・産前産後休業から復帰した場合には、随時改定などで臨時に標準報酬月額が見直されることもあります。
1.1 「ボリュームゾーンはどこ?」標準報酬月額
現在の標準報酬月額は8万8000円から65万0000円まで32段階に分かれています。
厚生年金と健康保険の標準報酬月額分布を見ると、いずれも30万円前後に“山”があり、被保険者のボリュームゾーンは共通しています。ただし、健康保険の方が報酬区分がより細かく、上限も厚生年金(65万円)より高い139万円まで設定されています。そのため、高所得層においては健康保険の方が実際の報酬差をより正確に反映できる仕組みとなっています。一方、厚生年金は上限を超えると一律で「65万円」とみなされ、報酬の差が年金額に反映されにくくなっているのが現状です。こうした背景もあり、6月に成立した法律によって、この上限がさらに引き上げられることになりました。ちなみに、厚生年金の上限である標準報酬月額65万円以上の割合は被保険者(男性)の約9.6%にあたる約243万人とされています。
2. 高所得者に影響「標準報酬月額の上限引き上げ」
2025年6月13日に「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」が成立しました。これにより、厚生年金保険料や将来の年金額の計算に使われる「標準報酬月額」の上限が引き上げられることになります 。
具体的には、現在の月額65万円が今後段階的に以下のように引き上げられます。
- 2027年9月から68万円
- 2028年9月から71万円
- 2029年9月から75万円
標準報酬月額の段階的な引き上げは、現在の賃金水準に合わせて保険料を負担することで将来の年金給付にも反映させることを目的としています 。例えば、月収が75万円以上の人は2027年以降、段階的に保険料の本人負担が月額でおよそ9100円増える見込みですが、その分、年金月額も10年該当するとおよそ5100円の増加が見込まれています 。一方で、月収が65万円以下の方については、上限引き上げに伴う今回の変更による保険料や年金額への影響はありません 。このため、一部からは「高所得者の負担が増える」という声も聞かれます。しかし、納めた厚生年金保険料は所得税の社会保険料控除の対象となるため、税金の負担も考慮すると、実質的な影響は人それぞれ異なると言えるでしょう 。
2.1 なぜ9月から反映されるの?見直しのタイミングと理由
厚生年金保険の標準報酬月額は、毎年7月1日現在で厚生年金に加入している全被保険者について見直されます。具体的には、その年の4月、5月、6月の3ヶ月間に受け取った報酬の総額を平均して決定されます。この7月の見直し(定時決定)で決定された標準報酬月額が、原則としてその年の9月から翌年8月まで適用されるため、保険料の引き上げも9月以降となるのです。
3. まとめにかえて
標準報酬月額は毎年7月に見直され、保険料や将来の年金額を左右する重要な基準です。現在の分布を見ると、多くの人は30万円前後に集中していますが、制度上の上限を超えると報酬差が反映されにくくなっています。こうした課題をふまえ、厚生年金の上限が2027年から段階的に引き上げられることになりました。これにより、これまで年収が高くても年金額が頭打ちだった人の受給額が増える可能性が出てきました。ただし、その分、保険料の負担も増えるため、手取りが減ることを懸念する声もあります。
参考資料
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 厚生労働省「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の概要」
- 日本年金機構「厚生年金保険料率/一般・坑内員・船員の被保険者の方(令和7年度版)」
- 国税庁「社会保険料控除」
村岸 理美