老後の収入を支える柱のひとつとして「公的年金」があげられます。
しかし、年々不安の声が高まっているように、老後を年金だけで生活するのは容易ではないといえます。
年金収入だけで生活が難しい方を対象に「年金生活者支援給付金」という給付金が支給されるのはご存じでしょうか。
前年の所得など、一定の要件を満たす年金受給者を対象に、2カ月に1度、公的年金の支給日に給付金を支給し、生活をサポートしています。
なお、年金生活者支援給付金は、基礎年金の種類によって「老齢年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」の3種類となります。
本記事では、年金生活者支援給付金の支給要件や給付基準額、申請方法を解説していきます。また、多くの人がその対象となるであろう「老齢年金」の受給額について、現シニア世代が月額どれくらい受けとっているのかも確認していきましょう。
1. 【年金生活者支援給付金】どんな人が対象?《支給要件》をチェック!
「年金生活者支援給付金」とは、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準に満たない人を対象にした給付金です。
老齢年金、障害年金、遺族年金のそれぞれの年金に給付金が設けられており、公的年金に上乗せして支給されるものです。
年金収入とその他の所得が一定基準を下回る方は、「年金生活者支援給付金」の対象となるかもしれません。要件を確認していきましょう。
1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件は?
老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件は?
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は?
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
いずれの年金生活者支援給付金も、前年の所得額が支給要件に関わることがわかりますね。
続いては、「年金生活者支援給付金」の給付額について目安を見てみましょう。