5. 年金生活者支援給付金をもらうには?「請求手続き」が必要
年金生活者支援給付金を受け取るためには「請求手続き」が必要です。支給対象となった場合、お知らせを兼ねた請求書が日本年金機構から届きます。
年金受給状況によって書類様式は異なりますが、ここでは「これから年金を受給スタートする人」と「既に年金を受給している人」の2パターンについて整理してお伝えします。
なお、繰上げ受給の人には下記とは別の様式の書類が届きます。
5.1 パターン1:これから年金を受け取り始める人
年金を「これから」受け取り始める人が支給対象となった場合は、老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されます。
必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
5.2 パターン2:既に年金受給中の人
既に年金受給中の人が新たに支給対象となった場合、 毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
請求書の指定部分に必要事項を記入し、切手を貼って返送しましょう。
年金生活者支援給付金は、「住民税非課税世帯への臨時給付金」のような一時的な支援とは異なり、要件を満たす限り継続して受け取れる恒久的な制度です。
そのため、一度申請すれば2年目以降の手続きは基本的に不要です。
ただし、所得が増えたことなどで支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給は停止されます。
6. 年金は増えても生活は厳しい?支援制度を正しく知ろう
公的年金制度は、現役を引退した後の生活費を支える大切な仕組みです。
2022年以降の物価上昇を受けて、今年度は国民年金・厚生年金の受給額が引き上げられるほか、年金生活者支援給付金についても増額されています。
受給者にとってはありがたい動きではあるものの、実際の増額率は物価上昇率に追いついておらず、生活の厳しさを根本的に解消できる水準にはなっていないのが実情です。
なお、年金生活者支援給付金は、一定の条件を満たすことで受給できる制度です。支給を受けるためには、所定の手続きを行う必要があります。
自身だけでなく、ご家族や周囲の方が対象となる可能性があるかどうかを、今一度しっかり確認しておくことが大切です。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」の発送を行います」
- 日本年金機構「「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」(年金受給者用:はがきサイズ)」)
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
長井 祐人