【元銀行員が解説】故人の銀行口座「死亡届を提出する前にお金を引き出す」のはNG?「預貯金の払い戻し制度」で経済負担を軽減
「ネット銀行」の口座凍結や相続手続きは?
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大切なご家族を亡くされた場合、葬儀費用などで急にお金が必要になることもあるでしょう。
そんなとき「故人の銀行口座からATMでお金を引き出してもよいのだろうか」と疑問に思う方もいるかもしれません。
また「役所に死亡届を出したら、すぐに銀行口座は凍結されてしまうのでは」と不安に感じる方もいるのではないでしょうか。
今回は、ご家族に万が一のことがあった際に、どのように対応をしたらよいのか「故人名義の銀行口座」について詳しく解説します。
1. ご家族が亡くなったときは「すみやかに銀行に届け出る」のが基本です
銀行口座の名義人が亡くなったときは、速やかに届け出るのが基本です。
届けを受けた銀行は、故人の口座を停止するため、ご家族は故人の口座からお金を引き出せなくなります。
なお、故人の口座が停止されると引き落としや入金なども行われません。
1.1 故人の口座が「同じ銀行の複数の支店」にある場合
同一銀行内の同名義の口座は、すべて名寄せされて管理されています。
そのため、同じ銀行の複数の支店に口座がある場合、いずれかの支店に届けを出すと、同一銀行の同名義の口座はすべて使えなくなります。
1.2 故人が「複数の異なる銀行」にそれぞれ預金口座を持っている場合
故人がA銀行、B銀行、C銀行など、複数の異なる銀行にそれぞれ預金口座を持っている場合、A銀行のみに届けを出した際に、凍結されるのはA銀行だけです。
なぜなら、銀行間で死亡の情報を共有することはないからです。
また、役所へ死亡届を提出しても、役所が死亡に関する情報を銀行に伝えることはまずありません。
著者
ファイナンシャルアドバイザー/元銀行員/一種外務員資格(証券外務員一種)
埼玉県出身。淑徳与野高等学校・大妻女子大学卒業後、株式会社埼玉りそな銀行に入社。窓口業務を経験後、個人顧客、法人顧客の資産運用、相続関連の営業に従事。現在は個人向け資産運用会社にて、個人向け資産運用、保険の見直しのコンサルティング業務を行う。一種外務員資格(証券外務員一種)の資格を保有。
監修者
マネー編集部貯蓄班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、大手証券会社やメガバンク等の金融機関にて勤務経験のある編集者が中心となり、金融庁や総務省など官公庁の公開情報等をもとにお金の課題に寄り添う専門チームです。
主なメンバーは野村證券株式会社出身の宮野茉莉子、SMBC日興証券株式会社出身の安達さやか、地方自治体職員出身の太田彩子、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子、株式会社三菱UFJ銀行出身の中本智恵、日本生命保険相互会社出身の村岸理美など。
編集者の多くは、金融機関にて個人リテール業務を経験。若年層からシニア層、富裕層に至るまで、幅広い顧客に対し、投資信託・保険を中心とした総合的なライフプランニングを実行してきた。なかには、リテール営業で社内トップの実績を持ち、行内で表彰された実力者も。人材育成や社内教育にも携わるなど、金融知識と実務経験の両面で信頼される編集者が在籍しています。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年6月23日)