2. 【シニア世帯は要チェック!】申請しないともらえない5つの「給付金・手当・補助金」とは?
日本にはさまざまな制度がありますが、給付金や手当、補助金など、受給するには申請が必要なケースが多い傾向にあります。
たとえば、公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)は、年金生活の支えとなる大切なものです。
しかし、受給するには申請手続きが必要で、自動的に振り込まれるわけではありません。
国や自治体による「給付金・手当・補助金」も申請しないと受給できないものもあり、申請期限を過ぎると受給できなくなったり、減額されたりするケースもあるため、よく確認するようにしましょう。
ここからは、シニア世帯の方向けの「申請しないともらえない」5つの給付金・手当・補助金を解説します。
2.1 申請しないともらえない5つの「給付金・手当・補助金」とは?
- 年金生活者支援給付金
- 加給年金
- 再就職手当
- 高年齢求職者給付金
- 高年齢雇用継続給付
3. 【シニア世帯は要チェック!】「申請しないともらえない」年金関連の公的なお金2つ
まずはシニア世代を対象とした「申請しないともらえない」公的なお金のうち、公的年金との関わりが深い2種類のお金について解説します。
3.1 「年金生活者支援給付金」
「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給している方で、年金やその他の所得が一定基準額以下となる場合に支給対象になるものです。
本記事では、とくにシニア世代と関わりが深い「老齢年金生活者支援給付金」を解説します。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2024年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5310円です。
その後、増額改定により、2025年度の年金生活者支援給付金の給付基準額は5450円となっています。
上記はあくまで基準額となっており、実際の支給額は月額5450円を基準に保険料納付済期間により計算され、下記①と②の合計額になります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月