3.2 「加給年金」
年金を受給している方が「年下の配偶者」や「子ども」を扶養している場合、「加給年金」という制度があります。
「加給年金」は、特定の条件を満たすと支給されるしくみです。
厚生年金加入期間が20年以上ある人が、65歳(または定額部分支給開始年齢)に達した時点で、以下の条件に該当する配偶者や子どもを扶養している場合に「加給年金の対象」となります。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。
「2025年度の加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
老齢厚生年金を受給している人の生年月日により、配偶者の加給年金額に特別加算が支給されるケースがあります。
配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の条件を満たすと老齢基礎年金に「振替加算」として加算されることがあります。
ただし、加給年金は、対象となる配偶者が「65歳に達した時点」で支給が停止されるしくみとなっています。
4. 【シニア世帯は要チェック!】「申請しないともらえない」仕事関連の公的なお金3つ
国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢別の平均給与は50歳代後半では「男性712万円」「女性330万円」です。
一方で、60歳代前半では「男性573万円」「女性278万円」となっています。
また、60歳代後半では「男性456万円」「女性222万円」となり、年齢が上がるにつれて平均給与が減少しています。
なかでも、60歳を境に収入が減少するケースが多く見受けられました。また、年齢を重ねてからの再就職は、現役時代と比べ厳しい傾向にあるようです。
ここからは、《申請しないともらえない》公的なお金の中でも、とくにシニア世代の就業に関連するものを3つご紹介します。
著者
ファイナンシャルアドバイザー/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
ファイナンシャルアドバイザー。一種外務員資格(証券外務員一種)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)を保有。関西学院大学商学部卒業後、住友生命に入社し生命保険販売業務に携わる。若年層から高齢層までの幅広い世代へ向けた保険の総合的なプランニングを得意とする。また法人に対しても事業承継や退職金、福利厚生等のリスクに備える商品も提供。表彰歴多数。現在は個人向け資産運用のコンサルティング業務を行う。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。大阪府茨木市出身(2026年7月12日更新)
監修者
私たちは、保険会社・大手銀行・証券会社など金融機関での勤務経験を有したメンバーで構成する、株式会社モニクルリサーチ運営の『LIMO(リーモ)〜くらしとお金の経済メディア〜』のマネー編集部です。
三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子・株式会社三菱UFJ銀行出身の中本智恵・SMBC日興証券株式会社出身の安達さやか・日本生命保険相互会社出身の村岸理美などを中心としたメンバーで構成。それぞれが大手金融機関にて主にリテール・法人・富裕層向けの資産にまつわるアドバイス業務を経験。主に国内外株式の仲介、国内外の債券、投資信託、生命保険の販売業務に従事し、トップセールスで多数の表彰歴を持つ人や、研修講師として年間100回超の登壇経験を持つ元研修講師なども在籍。
専門性の高いテーマで年間8000本以上の企画・執筆・編集・監修の実績があり、特に以下の分野を中心に、厚生労働省・金融庁・総務省などの官公庁の一次情報をベースに記事を企画・執筆・編集している。
【主な執筆分野】
公的年金制度(厚生年金保険・国民年金)、社会保障制度、相続・贈与・退職金、NISA・iDeCoなどの税制優遇制度、資産運用・資産形成・保険など
執筆・編集した記事は、累計で1億PVを超える実績があり、Yahoo!ニュース経済カテゴリでアクセスランキング1位を多数達成。老後の生活設計、年金制度の最新動向、ライフイベントに備えた資産形成などに強みをもつ。
メンバー全員が【1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)】【2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)】【CFP®資格】【一種外務員資格(証券外務員一種)】などの専門資格を保有し、実務から得た知識をもとに、複雑なお金の問題を「わかりやすく、正確に」伝えることに注力している。
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