3. 高年齢雇用継続基本給付
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳を過ぎても同じ会社で働き続ける人の収入が、60歳当時より25%以上下がったときに差額を埋める目的で支給される手当です。
対象になるのは60〜64歳の雇用保険加入者で、通算5年以上雇用保険に入っていて、失業給付や再就職手当を受け取っていないことが条件となります。
支給額は「現在の賃金×15%」が上限ですが、2025年4月以降に60歳になる人は上限が10%に縮小されます。
賃金が60歳時点の75%を下回った月から65歳の誕生月まで申請できるので、再雇用などで収入が減った場合は早めに手続きを行いましょう。