2. 加給年金
加給年金は、老齢厚生年金を受け取る人が年下の配偶者や子どもを養っている場合に、年金本体とは別に加算される年金です。
厚生年金に20年以上加入している人が65歳(または定額部分の支給開始年齢)を迎えた時点で、配偶者がまだ65歳に達していない、もしくは子どもが18歳到達年度の末日までの年齢という条件を満たすと支給されます。
2025年度の加算額は、配偶者が年23万9300円、第1子と第2子がそれぞれ年23万9300円、第3子以降は年7万9800円です。
配偶者が65歳になると加給年金は打ち切られますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給し始める際、要件に合えば「振替加算」として一部が引き継がれる場合もあります。