3. 給付される金額は対象者によって異なる

補足給付金の不足給付額は、各対象者によって異なります。

前述の「対象者1」に当てはまる場合、「実際の減税しきれない金額」から「当初給付された補足給付金」を差し引いた金額が支給されます。

一方、「対象者2」の場合は原則4万円の定額が給付される仕組みです。ただし、2024年1月1日時点で海外に居住していた場合は、同年度の住民税の課税対象ではないため所得税の3万円のみ支給されます。

4. 給付はいつ実施される?

補足給付金の不足給付は各自治体が支給を行うことから、住んでいる自治体によって実施時期が異なります。

まずは対象者にお知らせが送付され、その後支給が実施される流れです。

ここで、いくつかの自治体の送付時期を確認してみましょう。

  • 東京都杉並区:2025年7月24日ごろ
  • 埼玉県さいたま市:2025年8月以降
  • 神奈川県横浜市:2025年7月15日
  • 大阪府大阪市:2025年夏ごろ

具体的な送付時期が決定している自治体もあれば、「夏ごろ」としているところもあるなど自治体によってさまざまです。くわしくはお住まいの自治体のホームページなどで確認してみるとよいでしょう。

5. 引っ越しをした人は手続きに注意

補足給付金の不足給付は、対象となる人に自治体からお知らせが送付されます。すでに公金受取口座を登録している人は手続き不要で給付金の支給が行われます。

ただし、受取口座を登録していない人は自治体から送付される「確認書」を返送する必要があるため注意が必要です。

また、2024年1月2日以降に転入した場合は自治体から送付が行われません。この場合、不足額の支給を受けるためには自ら申請書を提出する必要があります。

申請手続きには期限が設けられていますので、必ず期限内に手続きを終えるようにしましょう。

参考資料

椿 慧理