2024年、物価上昇による家計の負担を和らげるために定額減税が実施されました。
1人あたり所得税3万円、住民税1万円が減税されるものでしたが、一定の条件に当てはまる人は2025年の夏から実施される定額減税補足給付金の不足額給付を受けられる可能性があります。
この記事では、定額減税補足給付金(不足額給付)の概要や対象者、実施時期について解説します。
1. 定額減税補足給付金の不足額給付とは?
2024年に実施された定額減税では、1人あたり合計4万円の減税が実施されました。
その際、減税しきれないと見込まれる人には別途「定額減税補足給付金」が支給されています。
ただし、この給付金は2023年の所得状況をもとに推計されたものであることから、実際の2024年の所得によってはさらなる給付が必要となるケースもあります。この差額を支給するのが定額減税補足給付金の不足額給付です。
2. 定額減税補足給付金(不足額給付)の対象となる人
定額減税補足給付金(不足額給付)の対象となる人は、大きく2つのケースに分けられます。
2.1 対象者1
まずは、当初の補足給付金では減税しきれなかった人です。具体的には、次のような人が挙げられます。
- 2023年に比べて2024年の所得が減少した人
- 子どもが生まれるなどで扶養親族が増えた人
- 就職などで2024年に所得税の納税義務が生じた人
たとえば、2023年に学生だった人が2024年に就職した場合、補足給付金の不足給付の対象となる可能性があります。
学生の場合は一般的に所得が少ないことから、所得税や住民税の減税を十分に受けられなかったケースも珍しくありません。
しかし、2024年に就職などで収入が増えると所得税や住民税の納付義務が生じるため、その不足分を補う形で今回の給付を受けられるケースがあります。
2.2 対象者2
下記3つの条件にすべて当てはまる人も、不足額給付の対象となります。
- 2024年分所得税額・個人住民税所得割額の定額減税前税額が0円
- 税制度上「扶養親族」の対象外
- 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない
具体的には、事業専従者や合計所得金額が48万円を超える人などが想定されます。
たとえば、夫が個人事業を営んでいて妻が「青色事業専従者」として働いているケースで考えてみましょう。青色事業専従者は自ら確定申告を行うものの、基礎控除などで差し引かれた結果、所得税額や住民税所得割額が0円となることもあります。
この場合、減税される税金がないため、当初の定額減税を受けることができませんでした。このケースでは、他の2つの条件を満たすことで一律4万円の給付を受けられる可能性があります。
3. 給付される金額は対象者によって異なる
補足給付金の不足給付額は、各対象者によって異なります。
前述の「対象者1」に当てはまる場合、「実際の減税しきれない金額」から「当初給付された補足給付金」を差し引いた金額が支給されます。
一方、「対象者2」の場合は原則4万円の定額が給付される仕組みです。ただし、2024年1月1日時点で海外に居住していた場合は、同年度の住民税の課税対象ではないため所得税の3万円のみ支給されます。
4. 給付はいつ実施される?
補足給付金の不足給付は各自治体が支給を行うことから、住んでいる自治体によって実施時期が異なります。
まずは対象者にお知らせが送付され、その後支給が実施される流れです。
ここで、いくつかの自治体の送付時期を確認してみましょう。
- 東京都杉並区:2025年7月24日ごろ
- 埼玉県さいたま市:2025年8月以降
- 神奈川県横浜市:2025年7月15日
- 大阪府大阪市:2025年夏ごろ
具体的な送付時期が決定している自治体もあれば、「夏ごろ」としているところもあるなど自治体によってさまざまです。くわしくはお住まいの自治体のホームページなどで確認してみるとよいでしょう。
5. 引っ越しをした人は手続きに注意
補足給付金の不足給付は、対象となる人に自治体からお知らせが送付されます。すでに公金受取口座を登録している人は手続き不要で給付金の支給が行われます。
ただし、受取口座を登録していない人は自治体から送付される「確認書」を返送する必要があるため注意が必要です。
また、2024年1月2日以降に転入した場合は自治体から送付が行われません。この場合、不足額の支給を受けるためには自ら申請書を提出する必要があります。
申請手続きには期限が設けられていますので、必ず期限内に手続きを終えるようにしましょう。


