2. 東京23区内の二人世帯でシミュレーション|住民税非課税世帯になる年金は月額いくら?
65歳以上の年金受給世帯において、年金が月額いくらまでであれば住民税非課税世帯になるのかシミュレーションしていきましょう。
ここでは、東京23区内の二人世帯の場合で試算します。
東京23区内の年金受給世帯で、生計を同じくする配偶者や扶養親族がいる場合は、「前年の合計所得金額が次の金額以下」であることが住民税非課税になる要件です。
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
このケースでは生計を同じくする妻がいるため、101万円以下と計算できます。
計算)35万円×2人+31万円=101万円
また、公的年金等控除が110万円適用されるため、合わせて211万円以下(101万円+110万円)であれば住民税非課税に該当します。
月額では約17万5000円までとなります。
ただし妻にも所得要件があり、年金受給額が155万円までであることに注意が必要です。
いわゆる155万円の壁といわれているものです。
東京23区内で生計を同じくする配偶者や扶養親族がいない場合、住民税非課税になるには所得合計金額が「45万円以下」であることが要件になっています。
また、公的年金等控除として110万円が適用されるため、合計で155万円(45万円+110万円)までと計算できます。
月額にすると、約12万9000円です。
したがって、年金受給中の二人世帯が住民税非課税世帯になるには、夫の年金受給額が月額約17万5000円まで、妻が月額約12万9000円までである必要があります。
なお、単身世帯の場合もこのケースの妻と同様に、月額12万9000円までであれば住民税非課税に該当します。