公的年金は、老後の生活費を支える大切なものです。

厚生年金や国民年金などの公的年金を受給する場合、一定金額以下であれば住民税が非課税になります。

では具体的に、月額いくらの年金受給額だと住民税非課税世帯に該当するのでしょうか。

本記事では、住民税非課税世帯になる年金受給額の目安や、シニア世代の住民税非課税世帯の割合などについて解説していきます。

1. 【シニア世代】「住民税非課税世帯」の割合は?

厚生労働省の「国民生活基礎調査/令和5年国民生活基礎調査」によると、65歳以上のシニア世帯のうち、住民税非課税世帯に該当する世帯は約54.7%と半数以上を占めています。

以下はシニア世代における、年代別の住民税非課税世帯の割合をまとめたものです。

シニア世代の「住民税非課税世帯の割合」

シニア世代の「住民税非課税世帯の割合」

出所:厚生労働省「国民生活基礎調査/令和5年国民生活基礎調査」 をもとに筆者作成

60歳代の住民税非課税世帯の割合は25.8%で、約4世帯に1世帯の割合となっています。

60歳代はまだ働いている世帯が多く、住民税が課税されているケースがあるためと考えられます。

70歳代世帯になると、住民税非課税世帯の割合が45.4%と半数弱にまで増加し、80歳以上世帯では半数を超え56.5%の世帯が住民税非課税になっています。

公的年金受給者が住民税非課税になる理由のひとつとして、「公的年金等控除」があります。

公的年金等控除とは、年金収入から一定額を差し引ける制度で、その分税金の納付負担が軽減されるものです。

公的年金等控除とは

公的年金等控除とは

出所:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」

例えば、合計所得金額が1000万円以下の65歳以上の年金受給者であれば、110万円の公的年金等控除が適用されます。

なお、公的年金等の収入が330万円を超えると、収入額に応じて控除額が増える計算式が適用されます。

そのため、年金を受給しているシニア世代は、公的年金等控除により住民税が非課税になる可能性が出てくるのです。