2.2 【厚生年金を受給しながら働く人が対象】「在職老齢年金」の見直し
※ここでの「在職老齢年金」は、厚生年金を受給しながら働く人が対象の制度です。一方、「106万円の壁」撤廃は、これから厚生年金に加入する短時間労働者の対象であり、制度の目的や対象者が異なります。
今回成立した「年金制度改正法」では、在職老齢年金制度の見直しも行われました。これにより、2026年4月から年金が減額される基準額が月51万円から62万円に引き上げられます。働くことによる年金カットを避けていたシニアの就業意欲が高まり、約20万人が年金を全額受給できるようになると見込まれています。