2. 【小学生・中学生がいる世帯に独自の給付金を支給する自治体】②東京都青梅市(私立学校等へ通学中の児童へ給食費相当額給付金)
東京都青梅市では、子育て世帯の負担軽減を図るため、私立学校等に通う小・中学生のお子さまを養育する保護者の方へ青梅市立学校の給食費相当額の給付金を支給します。
【対象者】以下①および②に該当するお子さま
①私立学校等または青梅市立学校以外の公立学校に就学しているお子さま(いずれも国内の学校に限る)
②令和7年度の小学校1年生から中学校3年生の学齢で、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に青梅市に住民登録があるお子さま
【支給額】給付金額については、下記の給付金月額に11ヶ月を乗じた額を上限とし支給いたします。
ただし、年度途中に転出、転校等があり、支給対象月数が変更となる場合は、給付金額を調整します。調整の結果、支給した給付金の一部を返還いただく場合もあります。なお、日割り計算は行いません。
(1)小学生一人当たり:月額4500円(年間4万9500円が上限)
(2)中学生一人当たり:月額5550円(年間6万1050円が上限)
※本給付金は、税法上の「雑所得」に該当し、課税所得の対象となるため、所得税の確定申告や住民税の申告が必要な場合があります。
【支給時期】原則、申請書等の受付をした翌月末(別途、支給決定通知を送付します)
【申請】要申請
【申請方法】令和7年度秋頃に市から対象世帯へ発送されるお知らせに記載してある2次元コードから所定の「申請フォーム」にアクセスし、必要事項を入力して申請してください。
「申請フォーム」に下記(1)~(4)の画像データを添付して提出してください。
(1)申請者(保護者)名義の通帳またはキャッシュカード
(2)申請者(保護者)の顔写真付きの本人確認書類いずれか1点
マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポートなどいずれも顔写真のある面
(3)申請者(保護者)と児童生徒が家族だとわかる書類いずれか1点
ア児童生徒のマル子医療証
イ健康保険証・資格確認証いずれも表面※申請者(保護者)が児童生徒を扶養していることがわかるもの
ウ住民票の写し
※申請者(保護者)と児童生徒の情報と続柄が記載されているもの
※マイナンバーの記載がないもの、もしくはマスキングをしてマイナンバー隠したもの
(4)[該当者のみ]東京都就学奨励事業等により給食費の一部給付を受けている場合は、その内容が確認できる書類
【支給方法】給付金は、支給要件を確認後、令和8年3月31日時点で登録のある申請者(保護者)名義の金融機関口座に令和8年5月末頃に一括で振り込みます。
※年度途中に転出、転校等があり、支給対象月数が変更となる場合は、給付金額を調整します。調整の結果、支給した給付金の一部を返還いただく場合もあります。日割り計算は行いません。
【注意事項】次のいずれかに該当する場合は対象となりません
- 青梅市立学校以外の公立学校に就学し、その学校で給食費無償化の対象となっているとき
- 就学援助、東京都就学奨励事業、生活保護など、その他制度により給食費相当額の支援を受けているとき
【詳細】青梅市ホームページ
ここまでいくつかの自治体による「小学生」「中学生」がいる世帯に給付金を配布して家計の負担軽減を図る自治体を支給する例を紹介しました。いずれも支給には申請が必要になります。
自治体によって独自のケースもあるため、情報収集するようにしましょう。
※細かい支給要件や最新情報は、ホームページや広報誌などでご確認ください。LIMOでは個別のお問い合わせへのお答えはいたしかねます。