3. 8月支給分から年金の手取り額が変わる人も。千葉市のケース

毎年度年金額が改定され、4月分と5月分が6月に支給されますから、6月支給分から年金の手取り額は基本的に変わる場合があります。

そのほか、8月支給分についても、年金から基本的に天引きされる介護保険料により、手取り額が変わる人もいます。

介護保険料が年金から天引きされることを特別徴収といいます。たとえば千葉市の場合、年金支給の際の特別徴収について各月の徴収額を以下のようにしています。

  • 4月、6月の徴収額:保険料は前年の所得が確定する6月以降でないと決まらないため、仮に決めた保険料額として前年度2月分と同額の保険料を納める。
  • 8月の徴収額:当該年度の年額保険料から、4月と6月分の保険料を差し引いた額を4等分し、その金額を納める。
  • 10月、12月、2月の徴収額:当該年度の年額保険料から、4月、6月、8月の保険料を差し引いた額を3等分し、その金額を納める

ただしこれは自治体によるもので、一部の自治体では7月に介護保険料が決まり、10月から年金振込額が変わる場合もあるので注意しましょう。