1.1 後期高齢者医療制度の自己負担割合
後期高齢者医療制度における医療費の自己負担割合は、所得によって「1割・2割・3割」と決まります。
- 3割負担(現役並み所得者):同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合
- 2割負担(一定以上所得のある方):以下の①②の両方に該当する方
①同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、
・被保険者が1人…200万円以上
・被保険者が2人以上…合計320万円以上
- 1割負担(一般所得者等):同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合、または上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合。住民税非課税世帯の方
1.2 後期高齢者医療の保険料の決まり方
後期高齢者医療制度の保険料は
- 均等割額:被保険者が均等に負担する保険料
- 所得割額:被保険者の前年の所得に応じて負担する保険料
の合計で計算されます。
それぞれの率や金額は都道府県ごとに異なるため、同じ所得であっても居住地によって保険料が変わります。