2. 後期高齢者医療制度の加入者が受けられる給付
後期高齢者医療制度の保険料は年金から天引きされることも多く、負担に感じるシニアも少なくないでしょう。
どのような給付が受けられるのでしょうか。
東京都後期高齢者医療広域連合の例をもとに、種類を見ていきましょう。
2.1 給付①療養の給付
まずは病院やけがで病院を受診したとき、保険証等を提示することで受けられる「療養の給付」があります。
これにより、窓口で負担する自己負担額は1割~3割におさめられます。
2.2 給付②療養費
例えば保険証等を持たずに診療を受けた場合、病院では一旦全額を自己負担する必要があります。
このとき、お住まいの市区町村窓口にて申請し、広域連合で認められた部分について、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。
これを療養費といいます。
2.3 給付③入院時食事療養費
被保険者が入院したとき、食事代の負担が発生します。この費用のうち、標準負担額を除いた額を広域連合が負担します。
これを入院時食事療養費といいます。
2.4 給付④入院時生活療養費
被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額を除いた額を広域連合が負担します。
これを入院時生活療養費といいます。
療養病床とは、主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床のことを指します。
2.5 給付⑤移送費
負傷、疾病等によって移動が困難となったとき、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、移送費が支給されることがあります。
ただし、緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限られます。また、救急車は無料なので対象になりません。
2.6 給付⑥高額療養費
月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額について高額療養費が支給されます。