老後の生活費が不安な方にとって心強い制度として「年金生活者支援給付金」があります。これは老齢・障害・遺族の基礎年金を受給している人のうち、所得が一定額以下の方を対象に支給されるものです。この記事では、給付金の支給対象や金額、請求の流れをわかりやすく整理し、併せて付加年金制度や平均年金額の実態も解説します。
1. 【まず知っておきたい】「年金生活者支援給付金」について
「年金生活者支援給付金」は、老齢・障害・遺族それぞれの基礎年金を受給中の人が、所得面で一定の要件を満たす場合に受け取れる給付金です。
「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があり、それぞれの支給要件が定められています。
1.1 【老齢基礎年金】受け取れる条件とは
老齢年金生活者支援給付金の対象は、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 【障害年金】支援給付金の支給要件
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 【遺族年金】対象者と支給条件を確認
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
いずれの年金生活者支援給付金にも、前年の所得額が支給要件として関わっています。