3. 【請求方法】もらい忘れを防ぐ手続きの流れ

年金生活者支援給付金を受け取るためには、公的年金と同様に請求手続きが必要です。

当てはまる人が多い2つのパターンに分けて、手続き方法を解説します。

3.1 新規に老齢年金の受給が始まる人が、年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

  • 65歳になる3カ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前給付用)」に同封され、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます
  • 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と併せて年金事務所に提出します

3.2 すでに年金受給中で、新規に年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

  • 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます
  • 必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函します

原則として、請求した月の翌月分からの支給となりますので、早めの手続きをおすすめします。

なお、一度請求書を提出すれば支給要件を満たす限り2年目以降の手続きは不要で、継続して受給することができます。