セカンドライフの支えとなる公的年金ですが、物価の上昇が続いていることもあり「年金だけで生活できるのだろうか」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
筆者は元銀行員なのですが、公的年金の支給日となる「偶数月の15日」にATMや窓口が年金を受け取りに来られるお客様でにぎわっていた光景を思い出します。
公的年金の受給額は、現役時代の働き方や収入などにより、個人差が生じます。
基礎年金を受給していて、年金やその他の所得が一定基準額以下となる方は「年金生活者支援給付金」の支給対象となるのはご存じでしょうか。
この記事では、「年金生活者支援給付金」についてわかりやすく解説していきますので、ぜひ参考にご覧ください。
1. 「年金生活者支援給付金」支給要件は?
「年金生活者支援給付金」は、老齢・障害・遺族それぞれの基礎年金を受給している人が、年金等の収入や所得の合計額が一定以下である場合に支給されるものです。
年金生活者支援給付金はだれでも受け取れるわけではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。
どのような方が対象となるのか、確認してみましょう。
1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
老齢年金生活者支援給付金の対象は、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
いずれの年金生活者支援給付金にも、前年の所得額が支給要件として関わっています。
次章では、年金生活者支援給付金の給付額について確認しましょう。