3.2 生活保護の冬季加算とは。夏季加算はない?

「冬季加算」は寒冷地独自の加算で、地域区分、級地、また世帯の人数によって増減します。

1級地ー1 地区別冬季加算額

1級地ー1 地区別冬季加算額

出所:厚生労働省「生活保護法による保護の基準」

  • I区:10月から4月まで
  • Ⅱ区:10月から4月まで
  • Ⅲ区:11月から3月まで
  • Ⅳ区:11月から3月まで
  • Ⅴ区:11月から3月まで
  • Ⅵ区:11月から3月まで

支給月数は、地域区分によって6か月分または4か月分と違いがあります。

暖房費の増加を支える冬季加算があることから、これからの季節は「夏季加算」が気になる人もいるでしょう。

しかし、2025年6月現在において夏季加算はありません。

ただし温暖化などの影響から夏季加算の必要性をあげる声もあり、各種団体から要望はあげられています。今後の動向に注目が集まります。

4. まとめにかえて

生活保護について解説しました。

一律で支給額が決まるものではなく、世帯の状況や居住地等によって異なります。

また、加算があるケースもあります。

冬には寒冷地において冬季加算があるものの、現状は夏季加算がありません。

制度は変わる可能性もあるので、今後の動向に注目しましょう。

※今回ご紹介した基準額、加算額はお住まいの地域によって異なります。LIMOでは個別のご相談は受け付けておりません。

参考資料

マネー編集部社会保障班