老齢年金の受給権が発生する人に対し、日本年金機構から「年金請求書」が送られてきます。

年金は自動的に受け取れるのではなく、手続きが必要となるのです。

65歳になる方だけでなく、63歳になる女性(昭和37年4月2日から昭和38年4月1日生まれ)も対象になる可能性があります。

本記事では、年金請求書の手続きの方法についてくわしく解説します。後半では、厚生年金と国民年金の平均受給額を1歳刻みで紹介していきます。

1. ことし年金請求書が届く人

ことし、日本年金機構から「年金請求書」が届くのは、65歳をむかえる人(年金の受給資格がある人)です。

また、63歳になる女性の方(昭和37年4月2日から昭和38年4月1日生まれ)も年金の加入期間が10年以上あり、厚生年金と共済組合の加入期間があわせて1年以上あれば、送付されます。