4. 年金生活者支援給付金は「申請しないともらえない」手続き方法を確認!

公的年金と同じく、年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要です。

これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が郵送されます。同封の給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

すでに年金を受給中の人で、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日以降、順次年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が郵送されます。必要事項を記入し、郵便ポストに投函しましょう。

なお、繰上げ受給中の場合は書類の様式が異なります。

5. 年金生活者支援給付金「請求手続きは毎年必要?」

「年金生活者支援給付金」は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きなしで継続して受給できます。

継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

なお、給付額の改定に際しては「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

なお、下記のいずれかに当てはまる場合は、給付金は支給されません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑事施設等に拘禁されているとき

上記1または3の場合は届出が必要です。給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)もしくは年金事務所に相談しましょう。

6. まとめにかえて

2025年6月13日、国会では年金制度改正法が成立しました。その狙いの一つが、働き方や過ごし方、家族の形の多様化に即した年金制度への移行です。

パートなど短時間で働く人への社会保険加入拡大、在職老齢年金の支給停止調整額の引き上げ、遺族厚生年金の男女差解消や、子どもによる遺族基礎年金の受給などが盛り込まれています。

年金は、老後や「万が一のとき」の暮らしを支えるセーフティーネット。年金給付そのものとあわせて、今回ご紹介した「年金生活者支援給付金」を始めとする制度についても、関心を持っておけると良いですね。

公的年金や年金生活者支援給付金などの「公的なお金」の中には、受給要件を満たしていても「申請手続きをおこなわないと受け取れない」ものが多くあります。

支給対象となった場合は、しっかり手続きをおこない受け取り、日々の暮らしに活用していきましょう。

参考資料

野平 大樹