「年金生活者支援給付金」という給付金制度をご存じでしょうか。この給付金の対象となる人は、申請を行えば、支給要件を満たす限り、2カ月に1度、ずっと年金生活者支援給付金を受け取れます。

年金生活者支援給付金は、老齢年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金の3種類。平均支給額は以下のとおりです(2024年3月時点)。

  • 老齢年金生活者支援給付金:月額4014円
  • 障害年金生活者支援給付金:月額5555円
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5057円

給付額は年金額同様に、毎年度見直しが行われており、2025年度は前年度から2.7%増額されています。

上記は平均額ですが、仮に老齢年金生活者支援給付金を月額4014円受けとる場合、1回の支給で8028円、年額で4万8168円になります。

年金生活者にとって貴重な収入源の一つとなるでしょう。

本記事では、年金生活者支援給付金について、対象者や給付額、申請方法などをご紹介します。対象であっても申請しなければ給付金を受け取れませんので留意しましょう。

1. 「年金生活者支援給付金」どんな要件を満たせばもらえるの?《支給要件》

「年金生活者支援給付金」とは、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準に満たない人を対象にした給付金です。

老齢年金、障害年金、遺族年金のそれぞれの年金に給付金が設けられており、公的年金に上乗せして支給されるものです。

年金収入とその他の所得が一定基準を下回る方は、「年金生活者支援給付金」の対象となるかもしれません。要件を確認していきましょう。

1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件は?

老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

1.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件は?

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

1.3 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は?

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

いずれの年金生活者支援給付金も、前年の所得額が支給要件に関わることがわかりますね。

続いては、「年金生活者支援給付金」の給付額について目安を見てみましょう。