4.1 パターン1:「新規に老齢年金を受給する人」の申請方法

年金の受給をこれから始める人が年金生活者支援給付金の対象となる場合、老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されています。

給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とまとめて提出してください。

日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」

日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」

4.2 パターン2:「すでに年金を受給中の人」の申請方法

すでに年金を受給している人が新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次届きます。

届いたはがきの所定欄に必要事項を記入し、切手を貼って返送してください。

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

いずれのケースも、一度申請を済ませれば、原則として毎年の更新手続きは必要ありません。

なお、支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付は停止されます。

「自分が対象か判断できない」「対象のはずなのに請求書が届かない」といった場合は、年金事務所などへ相談するとよいでしょう。

では、現在のシニア世代が実際にどれくらいの年金を受給しているのかを確認していきます。