2. 【どんな人が受け取れる?】「年金生活者支援給付金」の支給要件を確認

続いて、3種類ある「年金生活者支援給付金」について、それぞれの支給要件を見ていきましょう。

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額※1 とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下※2 である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?

老齢年金生活者支援給付金は、一定以下の所得の人を対象とした制度ですが、基準をわずかに上回ると給付が受けられず、基準額がギリギリの人よりも総所得が低くなるという不公平が指摘されていました。

この問題を是正するために設けられたのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。

この制度では、所得が基準額を超えていても一定の範囲内であれば受給が可能で、所得の増加に応じて給付額が段階的に減っていく仕組みとなっています。

2.2 「障害年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下である

(※1)障害年金等の非課税収入は除く
(※2)扶養親族等の数に応じて増額

2.3 「遺族年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下である

(※1)遺族年金等の非課税収入は除く
(※2)扶養親族等の数に応じて増額

各給付金は、示した要件をすべて満たしている場合に受給対象となります。

次章では、2025年度の年金生活者支援給付金の基準額を確認していきましょう。