4. 定額減税のケース③:低所得者に対する給付金を受けていない

3つ目のケースは、2024年に低所得者向けの給付金(減税できない人に支給された給付金)が受けられなかったケースです。

該当者には、補足給付金として一律4万円が支給されます。次の要件をすべて満たす人が該当します。

  • 2024年度の所得税と住民税が0円である(本人が定額減税の対象外)
  • 扶養親族の対象外である(扶養親族として扶養者が定額減税を受けていない)
  • 低所得者向けの給付金を受給していない

上記要件を満たすのは、主に次の2パターンです。

  • 青色事業専従者や事業専従者などのうち所得税と住民税がかからない人
  • 納税者の子と同居する「公的年金収入が158万円超、概ね170万円以下」の年金受給者

公的年金収入が158万円超の場合、子の扶養親族として定額減税の対象にはなりません。

また、概ね170万円以下の場合、所得税や住民税の対象外(社会保険料控除等があるため)で年金受給者自身も定額減税を受けられませんでした。

5. 2025年度の定額減税を受けるための手続き

ケース①で住民税の定額減税を受ける場合、手続きは不要です。

地方自治体から送付される「市民税・県民税・森林環境税の税額決定納税通知書」で減税額を確認しましょう。

ケース②、③に該当する場合も、原則手続きは不要です。地方自治体から送付される「補足給付金の支給のお知らせ(地方自治体によって名称は異なる)」などで、支給額を確認しましょう。

ただし、振込口座が確認できない場合や変更する場合、手続きが必要になります。

6. まとめにかえて

2025年度の定額減税は、本記事で紹介した3つのケースに該当する人が対象です。

減税方法は、個人住民税の減税(特別税額控除)または補足給付金の支払いの2つです。

減税内容は原則地方自治体からの通知で確認でき、減税を受けるための手続きは不要ですが、地方自治体によって取扱いが異なります。地方自治体ホームページや通知内容を自分できちんと確認することが大切です。

参考資料

西岡 秀泰