2. 定額減税のケース①:被扶養者分の定額減税を受けていない

ケース①に該当するのは、次の条件を両方とも満たす場合です。

  • 2024年度の個人住民税に係る合計所得金額が1000万円超1805万円以下の納税義務者
  • 控除対象配偶者(※)を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)がいる納税者

※年間所得48万円以下(給与所得なら年収103万円以下)で配偶者控除の対象となる配偶者のことです。

つまり、昨年の「本人所得が1000万円超、配偶者所得が48万円以下」の人が、2025年度定額減税(特別税額控除)の対象となる可能性があります。

これは、2024年度は配偶者について定額減税の恩恵を受けられなかったからで、該当する人は2025年度分の住民税が1万円減税されます。

なお、所得1805万円超の人は、2024年度も2025年度も定額減税を受けられません。

ここまで、2025年に定額減税の概要と、定額減税を受けられる1つ目のケースについて解説しました。

次章では、2つ目、3つ目のケースと定額減税を受けるための手続きについて解説します。

3. 定額減税のケース②:2024年度の減税額が少なかった

2つ目のケースは、2024年の定額減税で当初の見込みよりも税金が安くなったり、扶養家族が増えたりして、本来受けられるはずの減税額を十分に享受できなかったケースです。

減税しきれなかった分は、「補足給付金(地方自治体によっては「不足額給付金」)」として一時金で支給されます。

具体的には、次の人が該当します。

  • 2024年中に子どもが生まれて扶養親族が増えた人
  • 2024年度の所得が減少したため想定より税額が低くなり減税しきれなかった人
  • 学生が就職した場合など2024年度に無所得から有所得になった人 など