6月は公的年金の振込月。家計を見直すきっかけとして、将来の年金について考える方も多いのではないでしょうか。筆者はファイナンシャルプランナーとして、老後の生活設計や年金制度の相談を受けています。

今回は厚生労働省の統計資料をもとに、離婚後の年金が増える可能性がある「年金分割制度」について解説します。知らずに損をしている人も多いこの制度、実は請求しなければ受け取れない仕組みであることも押さえておきましょう。

1. 【月3万円以上増えた人も】年金分割は将来の生活設計を左右する実利のある制度

年金分割制度は離婚した夫婦のうち、どのくらいの組が利用しているのでしょうか?

厚生労働省が発表した「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」の厚生年金保険(第1号)における離婚等に伴う年金分割の状況についてみていきます。

【令和5年度】離婚等に伴う保険料納付記録分割件数について

  • 離婚件数(組)  :18万4223件
  • 分割件数総数(件):3万2642件

 →離婚件数に対する保険料納付記録分割件数の割合:17.8%

  • 離婚分割(件)  :2万1625件
  • 3号分割のみ(件):1万1017件

令和5年度に実施された年金分割の件数は合計3万2642件、これは離婚した夫婦のおよそ2割弱しか年金分割をしていないということになります。熟年離婚が増加する中でも、制度の活用が進んでいない現状がうかがえます。
また、離婚分割は2万1625件で、そのうち配偶者の合意がいらない「3号分割」は1万1017件実施されています。
この年金分割には、夫婦の必要な「合意分割」と、合意がいらない「3号分割」の2種類あり、離婚分割は「合意分割」と「3号分割」を合計した数が含まれています。

1.1 【離婚分割】5年間平均で分割を受けた側は月3万円以上増えている

相手に分割する側が第1号改定者、分割を受ける側が第2号改定者といいます。この分割する側(第1号改定者)ともらう方である分割される側(第2号改定者)では、年金分割した後に平均年金月額はどのくらい変わるのでしょうか?
受給権者の分割改定前後の平均年金月額等の推移をみていきましょう。

【離婚分割】受給権者の分割改定前後の平均年金月額等の推移2/4

【離婚分割】受給権者の分割改定前後の平均年金月額等の推移

出所:厚生労働省「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」

令和5年度でみてみると、分割する側(第1号改定者)は年金月額が平均で3万1486円減っているのがわかります。これに対して、もらう方である分割される側(第2号改定者)は年金分割後に年金月額が平均で3万3102円増えているのがわかりますね。分割する側・される側では平均して3万円も年金月額が変わってきます。これは、老後の家計に与える影響は非常に大きいですね。

1.2 3号分割の利用状況

次に、夫の扶養に入っている専業主婦など国民年金第3号被保険者が請求できる「3号分割」した後に、平均年金月額はどのくらい変わるのでしょうか?
受給権者の分割改定前後の平均年金月額等の推移をみていきましょう。

3号分割のみ受給権者の分割改定前後の平均年金月額等の推移3/4

3号分割のみ受給権者の分割改定前後の平均年金月額等の推移

出所:厚生労働省「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」

年金分割をする側=主に会社員などの夫である男性と、分割される側=主に専業主婦などの女性という構図が圧倒的に多いために、3号分割では「男子と女子」で平均年金月額の推移を表しています。
令和5年度でみてみると、分割する側(男子)は年金月額が平均で7071円減っているのがわかります。これに対して、もらう方である分割される側(女子)は年金分割後に年金月額が平均で7779円増えているのがわかりますね。
3号分割は、分割対象期間が平成20年4月1日以降の婚姻期間と限定されていることもあり、離婚分割の推移よりも変動差が少ないことがわかります。

以上のように年金分割を行うことで、実際に数千円から数万円単位で年金額が変わるケースがあることがわかります。制度の仕組みを理解し、状況に応じて適切に活用すれば、離婚後の老後資金に大きな違いを生む可能性もあります。
では、この年金分割制度とはどのような制度で、どんな種類があるのでしょうか。ここからは「合意分割」と「3号分割」の違いや特徴について詳しく見ていきましょう。

2. 年金分割には2種類ある

「合意分割」と「3号分割」の2種類がある年金分割とは、離婚した夫婦のうち、厚生年金に加入していた側の「年金記録(報酬比例部分)」を、婚姻期間中のものに限って2人で分け合うことができる制度です。分割された記録は、将来の年金額に反映されます。つまり、年金そのものを半分にするのではなく、年金の元になる保険料納付の記録を分ける仕組みです。分割ということで年金記録を書き換えるので、年金分割の手続きは年金事務所で行います。

「合意分割」は、婚姻期間中にどちらかが厚生年金に加入していた夫婦が対象です。共働き夫婦でも、専業主婦と会社員の夫婦でも利用できます。分割の際には、標準報酬の多い方から少ない方へ記録が移されるため、仮に妻の方が高収入だった場合には、妻の記録の一部が夫に分割されるケースもあります。

一方の3号分割は、会社員や公務員などに扶養されていた配偶者、いわゆる「第3号被保険者」だった人が対象です。専業主婦やパートで扶養に入っていた方が主な該当者となります。分割できるのは、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間中に配偶者が納めた厚生年金の記録です。この部分については配偶者の同意がなくても、自動的に2分の1に分けることができるのが特徴です。

それぞれの違いについてみていきましょう。

合意分割と3号分割4/4

合意分割と3号分割

筆者作成

「合意分割」と「3号分割」について、4つのポイントにしぼって解説していきます。

夫婦の合意

  • 合意分割は、夫婦の合意が必要で、話し合いで分割割合を決めるのが基本です。ただし、夫婦間で合意がまとまらない場合は、当事者の一方からの求めにより裁判所が按分割合を決めることができます。
  • 3号分割は、配偶者の同意がなくても請求すれば自動的に分割されます。制度上の強制力があります。

分割対象期間

  • 合意分割は、婚姻期間中の厚生年金の「報酬比例部分」が全期間対象です。婚姻開始から離婚までの年金記録が分割可能です。
  • 3号分割は、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間に限られます。対象期間が限定されている点が特徴です。

分割割合

  • 合意分割は、最大2分の1まで分割できますが、実際の割合は夫婦の話し合いまたは裁判所で決まるので、必ずしも半分とは限りません。
  • 3号分割は、対象期間中の記録を一律2分の1に分割します。割合の調整はできません。

分割方法

  • 合意分割は、離婚後に年金事務所で「年金分割の合意書」などを提出して手続きします。合意内容に基づいて分割が実施されます。
  • 3号分割は、必要書類を揃えて年金事務所に請求するだけで、自動的に2分の1が分割されます。この場合、署名や合意なしで、会社員や公務員など厚生年金に加入していた第2号被保険者から扶養していた第3号被保険者へ分割されます。

2.1 年金分割は「離婚から2年以内」に請求しないとできない

年金分割を請求するには期限があり、離婚した日から2年以内に請求しなければなりません。これを過ぎると、分割そのものができなくなり将来の年金額に反映されません。「合意できていないから…」と言って放置して2年を過ぎると、年金分割の権利が消滅するので、必ず期限内に年金事務所で手続きするように気を付けましょう。

3. 「もらえるはずだった年金」を逃さないために

今回は厚生労働省の統計資料をもとに、離婚後の年金が増える可能性がある「年金分割制度」について解説しました。

まとめると、

  • 年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類がある
  • 離婚後に月3万円以上年金額が増えるケースも確認されている
  • 制度は請求しないと適用されず、離婚から2年以内に申請が必要

この制度は、いますぐ離婚を考えていない方にとっても、将来の暮らしを考えるうえで知っておいて損はない情報です。年金は老後の大切な生活資金。将来の選択肢を広げる一助として、制度の基本を理解しておくと安心です。

参考資料