4. 「年金生活者支援給付金」は申請しないともらえないので注意!

年金生活者支援給付金を受給するには、公的年金と同様に所定の請求手続を行う必要があります。

はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入例

はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入例

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」

65歳を迎える方には、誕生日の約3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて、年金生活者支援給付金の請求書が届くため、必要事項を記入のうえ、年金の請求書と一緒に提出しましょう。

すでに年金を受給していて、後から所得が減り支給対象となった方には、毎年9月1日以降に順次、はがき形式の請求書が届きます。

この場合は、太枠内を記入し、ポストに投函するだけで申請が可能です。

なお、繰上げ受給をしている場合は、送付される書類の形式が異なります。

一度請求書を提出すれば、支給要件を満たすかぎり翌年度以降は手続き不要で自動的に継続されます。

また、支給額が変更された場合には「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、不支給となった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。