3. 「年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?
年金生活者支援給付金の受給条件についても確認しておきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、かつ前年の所得が472万1000円以下であることが要件です。
なお、支給対象の判定では、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれず、扶養親族の人数によって給付額が加算されます。
一方、「老齢年金生活者支援給付金」の要件はやや複雑なため、次章にて詳しく確認していきます。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取れる人の要件をチェック
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人となっています。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下
老齢年金生活者支援給付金の支給判定でも、障害年金や遺族年金といった非課税の収入は所得に含まれません。
また、基準額をわずかに上回ったことで対象外となる人との間に不公平が生じないよう、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが設けられており、一定条件のもとで支給されます。
【知っておきたい】補足的老齢年金生活者支援給付金とは?
前年の年金収入とその他の所得を合算した金額が、1956年4月2日以降生まれの方で78万9300円超~88万9300円以下、1956年4月1日以前生まれの方で78万7700円超~88万7700円以下の場合、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となります。
この給付金は、所得が増えるにしたがって支給額が段階的に減少していく仕組みです。