今年度から年金の受給が始まる人もいるでしょう。年金は偶数月の15日に支払われ、今年度の基礎年金の金額は月額6万9308円となっています。

年金収入が中心になり、給与やそのほかの所得が少なくなると、所得が一定額以下になり住民税非課税世帯になる場合があります。住民税非課税世帯のシニアの年金受給額は、いくらなのでしょうか。

この記事では、住民税が非課税になる年金受給額や、シニアの住民税非課税世帯の割合を解説します。

1. 住民税が非課税になる要件とは

住民税が非課税になる要件は、自治体ごとに異なります。具体的には、生活保護基準で用いられる「級地」によって、要件が変わる仕組みです。

級地はその地域の物価や生活水準によって決められています。数字が少ない地域ほど都市部の自治体であり、大きいほど地方の自治体が当てはまるよう分類されています。

参考として、以下の3都市の住民税が非課税となる要件を見てみましょう。

1.1 1級地(例:東京23区)

  • 単身世帯:45万円以下
  • 夫婦世帯:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下

1.2 2級地(例:茨城県水戸市)

  • 単身世帯:32万円+10万円以下
  • 夫婦世帯:32万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+18万9000円+10万円

1.3 3級地(例:北海道富良野市)

  • 単身世帯:28万円+10万円
  • 夫婦世帯:28万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+17万円+10万円

東京23区は単身で45万円、夫婦世帯で101万円と他地域よりも高めに設定されています。3級地の富良野市は単身で38万円、夫婦世帯で83万円と、都市部よりは低めの設定です。

自分の住む地域の級地がどのようになっているのか、所得がいくらなら非課税になるのか確かめたい際は、在住の自治体の住民税の窓口に問い合わせてみましょう。

次章では、シニア世代の住民税非課税世帯の割合を解説します。