所得が一定以下の方に対して支給される年金生活者支援給付金は、請求しなければ受給できません。要件に該当したうえで、申請をしていない方は速やかに申請しましょう。
なお、2025年6月支給分からは、前年度から2.7%増額された年金生活者支援給付金が支給されます。
今回は、年金生活者支援給付金の基本情報や請求手続きの方法などを解説します。
1. 年金生活者支援給付金の受給要件と受給額
年金生活者支援給付金とは、所得が一定基準以下の年金受給者に支給される給付金で、年金の上乗せとして支給されます。
「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれ要件や支給額が設けられています。まずは、2024年度における年金生活者支援給付金の支給対象者と支給額を見ていきましょう。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給対象者と支給額
老齢年金生活者支援給付金の支給対象者と支給額を確認します。
【支給対象者】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます
【支給額】
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間÷被保険者月数480月