6. 【第3号被保険者】要件と加入手続きは?

「第3号被保険者」とは、会社員や公務員など「国民年金の第2号被保険者」に扶養されている配偶者を指す区分です。

第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を納める必要はありません。

保険料は配偶者が加入する厚生年金保険制度が負担します。加入手続きは、原則として配偶者の勤務先を通じておこないます。

なお、第3号被保険者として年金加入できるのは、以下の要件に当てはまる人です。

6.1 第3号被保険者となる要件

1:日本国内に住んでいること
※海外に赴任する配偶者に同行する場合等、日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる場合、居住要件に係る特例(海外特例要件)があります。

2:20歳以上60歳未満であること

3:厚生年金保険に加入する配偶者(65歳以上70歳未満で老齢または退職を理由とする年金の受給権を有する人は除く)に扶養されており、原則として年収が130万円未満であること。
年収が130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる場合は、厚生年金保険と健康保険の加入対象となるため、第3号被保険者には当てはまりません。

7. まとめにかえて

ここまで、2025年度の増額改定後の「厚生年金と国民年金」の年金額例を見ていきました。

また【一覧表】をもとに、60歳~90歳以上「厚生年金・国民年金」の平均年金月額はいくらなのか解説しました。

全体の平均月額は、厚生年金(国民年金を含む)14万6429円、国民年金5万7584円です。

物価上昇の影響もあり、公的年金のみで老後を過ごすには厳しい状況にあることがわかります。

働き方や年金の加入期間などに応じて、老後受給できる年金の種類や金額が異なるため、年金見込み額を確認したうえで老後の生活設計を立ててみてはいかがでしょうか。

参考資料

安達 さやか