1. 【税金・社会保険料】年金から「天引き」されている4つのお金とは?
シニア世代が受け取る老齢年金は、そのままの金額がすべて手元に入るわけではありません。
実際には、税金や社会保険料などが差し引かれるため、支給額と実際の受取額には差が生じます。
主に差し引かれる項目は、以下の4つです。
- 介護保険料
- 国民健康保険料または後期高齢者医療保険料
- 個人住民税および森林環境税
- 所得税および復興特別所得税
毎年届く年金振込通知書には、「特別徴収(控除)額」として、前述の各項目やその具体的な金額が記載されています。
実際の受取額を把握するためにも、内容をしっかり確認しておきましょう。
1.1 年金から天引きされるお金1:介護保険料(社会保険料)
介護保険料は、40歳から64歳までは健康保険料に上乗せされて徴収されていましたが、65歳を迎えると、年金から単独で差し引かれる形に変わります。
また、要介護や要支援と認定された後であっても、介護保険料の納付は生涯を通じて続く点に注意が必要です。
1.2 年金から天引きされるお金2:国民健康保険料・後期高齢者医療保険料(社会保険料)
国民健康保険に加入している方は、国民健康保険料が年金から天引きされます。
さらに、75歳以上になるとすべての人が後期高齢者医療制度に移行し、その保険料も同様に年金から差し引かれることになります。
この後期高齢者医療保険料は、個人ごとに算出され「均等割(全員が一律に負担する額)」と「所得割(前年の所得に応じて決まる額)」を合計した金額となります。
1.3 年金から天引きされるお金3:住民税および森林環境税(税金)
65歳以上で、年金の受給額が年間18万円以上ある方は、住民税に加えて森林環境税も年金から差し引かれる対象となります。
この森林環境税は、2024年度に新設されたもので、2024年10月から個人住民税と合わせて特別徴収として年金から天引きされています。
1.4 年金から天引きされるお金4:所得税および復興特別所得税(税金)
公的年金は「雑所得」として扱われ、一定額を超えると所得税および復興特別所得税の対象となり、これらは市区町村からの依頼に基づいて、年金からの特別徴収という形で天引きされます。
特別徴収の対象となるのは、主に65歳以上で年金受給額が年間18万円以上の方など、年金の種類や金額に応じて条件が設けられています。
なお、介護保険料が年金から差し引かれない場合や、年金受給額が年18万円未満の方などは、特定の条件に該当するため「普通徴収」により自分で納付することになります。