5月は新緑がまぶしい季節。そして来月6月は年金の支給月でもあり、多くのシニア世代にとってお金の動きが気になる時期です。

そんな中、2024年に社会保障審議会年金部会で「遺族年金制度の見直し」が議論された《遺族年金》に注目が集まっています。

今回は現行制度を前提に、「夫に先立たれた場合、自分の老齢年金と夫の遺族年金は両方受け取れるのか?」その制度のしくみと併給の可否について、ファイナンシャルプランナーの視点からわかりやすく解説します。

1. 遺族年金は2種類ある

まずは、遺族年金の基本について解説していきます。

1.1 遺族基礎年金

遺族基礎年金は、下記のいずれかの要件を満たしている方が死亡した場合、「遺族」に支給されます。

  • 国民年金の被保険者期間中
  • 国民年金の被保険者であった60歳以上~65歳未満で、日本国内に住所がある方
  • 老齢基礎年金の受給権者
  • 老齢基礎年金の受給資格を満たした方

遺族基礎年金を受け取れる「遺族」は、死亡した方に生計を維持されていた方で、

  1. 子のある配偶者

が対象です。なお、遺族厚生年金を受け取れる「遺族」は遺族基礎年金も合わせて受給できます。

子とは、18歳になった年度の3月31日までの子、あるいは20歳未満で障害年金の障害等級1級か2級の状態の子です。

つぎに、今年度4月分からの遺族基礎年金の年金額についてみていきましょう。

令和7年4月分からの遺族基礎年金額1/7

令和7年4月分からの遺族基礎年金額

出所:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」

遺族基礎年金は年金額は毎年見直され、それに子の人数に応じた加算額が上乗せされます。

遺族基礎年金額(令和7年4月分から)子の加算額について2/7

遺族基礎年金額(令和7年4月分から)子の加算額について

出所:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」

1.2 遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金保険の「被保険者期間中」、「受給権者」、「受給資格を満たした方」に加えて、1級・2級の障害厚生年金を受け取っている方の「遺族」に支給されます。

遺族厚生年金を受け取れる「遺族」は、死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族で、最も優先順位が高い方が受給できます。

  1. 子のある配偶者
  2. 子のない配偶者
  3. 父母
  4. 祖父母

遺族厚生年金の受給対象者の優先順位4/7

遺族厚生年金の受給対象者の優先順位

出所:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」

遺族厚生年金の年金額は、遺族基礎年金のように定額ではありません。

死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の金額になります。

報酬比例部分は、厚生年金に加入していた期間や報酬額に応じて算出される部分なので、人によって金額が異なります。

例えば、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分が100万円だった場合、

  • 100万円×3/4=75万円(老齢厚生年金額)

ということになります。

ここまで、遺族基礎年金と遺族厚生年金の基本について解説してきました。

次に今回のポイントである「夫に先立たれた場合、自分の老齢年金と夫の遺族年金は両方受け取れるのか?」についてみていきましょう。

2. 原則「1人1年金」だが、年金の併給・選択はできる

年金は原則、支給事由が異なる年金の併給はできず選択制になります。

ただし、老齢・障害・遺族の同じ事由による国民年金と厚生年金は、あわせて受給できます。

同じ支給事由なら1つの年金とみなされて併給できる5/7

同じ支給事由なら1つの年金とみなされて併給できる

出所:日本年金機構「年金の併給または選択」

受給できる場合があります。

  1. 老齢給付と遺族給付
  2. 老齢給付と障害給付
  3. 障害給付と遺族給付

今回は1.老齢給付と遺族給付について解説していきます。

2.1 老齢基礎年金と遺族厚生年金

65歳以上の老齢基礎年金を受給されている方が、遺族厚生年金を受けられることになった場合は併給可能です。

老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給可能6/7

老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給可能

出所:日本年金機構「年金の併給または選択」をもとに筆者作成

2.2 老齢厚生年金と遺族厚生年金

65歳以上の老齢厚生年金を受給されている方が、遺族厚生年金を受けられることになった場合、基本的には自分の老齢厚生年金が支給されます。

ただし、遺族厚生年金の方が金額的に上回るときは、その差額分のみが追加で支給される仕組みです。

反対に、自身の老齢厚生年金の方が高額なときは、遺族厚生年金の受給は停止されます。

老齢厚生年金と遺族厚生年金は支給調整される7/7

老齢厚生年金と遺族厚生年金は支給調整される

出所:日本年金機構「年金の併給または選択」をもとに筆者作成

今回、記事の冒頭でもお伝えしたように「夫に先立たれた場合、自分の老齢年金と夫の遺族年金は両方受け取れるのか?」の場合ですが、以下の2つのケースで受給結果が変わります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金を受給されている方が、遺族厚生年金を受けられることになった場合
    →併給可能
  • 65歳以上の老齢厚生年金を受給されている方が、遺族厚生年金を受けられることになった場合
    →自分の老齢厚生年金が基本的には支給されて、遺族厚生年金は支給調整されることがある

年金制度は複雑ですが、支給事由や年齢によっては複数の年金を受け取れるケースもあります。

自身の状況を正しく把握し、損をしないよう制度の仕組みを理解しておくことが大切です。

3. 制度を知って備える、年金併給の基本

今回は、日本年金機構の制度解説をもとに「老齢年金と遺族年金の併給」について解説しました。

年金はひとりひとりの状況に応じて、併給できる受給額や組み合わせが異なります。

年金について相談されたい場合は年金事務所などで確認することもできます。

今一度ご自身の年金受給状況など確認しましょう。

参考資料

村岸 理美