2025年4月から、公的年金の支給額が1.9%引き上げられ、改定後の初回支給日は「2025年6月13日(金)」となっています。
年金は、シニアの生活を支える重要な収入源ですが、実際には支給額から「税金」や「社会保険料」が差し引かれていることがあります。
現役時代に比べて収入が減少する年金生活では、こうした控除の影響は無視できません。
では、現代シニアの年金から、どの程度の金額が引かれているのでしょうか。
本記事では、公的年金から差し引かれる「税金や社会保険料」について解説します。
1. 【6月から改定後の年金が振込開始】2025年度の年金額はいくら?
厚生労働省が発表した「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」によると、2025年度の「国民年金」および「厚生年金」の支給例は以下のとおりです。
- 国民年金(老齢基礎年金):6万9308円(1人分)
- 厚生年金:23万2784円(夫婦2人分)
国民年金の支給額は、保険料を未納なく40年間継続して納めた場合に受け取れる「満額」を基準として設定されています。
それに対して、厚生年金の支給額は、一般的な夫婦2人世帯(※)を想定した合計金額で示されるため、1人分の受給額ではない点に留意が必要です。
※男性の平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45万5000円)で40年間就業した場 合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準
今回の年金額の改定は、2025年4月分から適用されますが、実際に改定後の金額が振り込まれるのは「2025年6月から」となります。
1.1 年金振込通知書で「額面の金額」と「手取り額の確認」を
公的年金は基本的に2ヶ月ごと、偶数月の15日に支給される仕組みとなっており、その際に支払われるのは「前月と前々月の2ヶ月分」です。
つまり、2025年4月分と5月分の年金は、2ヶ月後にあたる「6月」にまとめて振り込まれます。
なお、年金受給者のもとには「年金振込通知書」も郵送され、支給額などの詳細を確認できるようになっています。
年金振込通知書には、改定後の支給額に加えて、「税金」や「社会保険料」などが差し引かれた後の「実際の受取額(手取り額)」も明記されているため、確認しておくことが大切です。
では、具体的に年金からどのような費用が天引きされているのか見ていきましょう。
2. 年金から天引きされている「税金・社会保険料」は何がある?
公的年金は原則として、各種の税金や社会保険料が差し引かれたうえで支給されます。
年金受給者に対して天引きされる主な項目は、以下のとおりです。
- 所得税および復興特別所得税
- 個人住民税
- 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
順に詳しく確認していきましょう。
2.1 所得税および復興特別所得税
公的年金は税法上「雑所得」として扱われるため、一定額以上の年金を受け取っている場合には、所得税の対象となります。
さらに、東日本大震災の復興財源を確保する目的で制定された特別措置法に基づき、現在は「復興特別所得税」も併せて課税されます。
2.2 個人住民税
住民税も所得税と同様に、公的年金から差し引かれ、年金受給者が65歳以上で、年間の公的年金収入が18万円を超える場合に天引きの対象となります。
また、住民税は「前年の所得額」を基準に計算されるため、前年の収入が多かった人ほど、翌年度の住民税額が高くなる点にも注意が必要です。
2.3 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
国民健康保険は、会社員向けの健康保険に加入していない75歳未満の方を対象とした公的医療保険制度で、年金受給額が年間18万円以上の方は年金から天引きされる形で納付します。
一方、75歳になると「後期高齢者医療制度」に移行し、以後はその保険料が年金から控除されることになります。
なお、国民健康保険と後期高齢者医療保険は併用されず、年齢や条件に応じてどちらか一方のみが適用されます。
2.4 介護保険料
40歳以上64歳未満の人は、介護保険料が健康保険料に含まれている形で支払われますが、65歳以上になると、介護保険料は独立して支払うことになります。
年金支給額が年間18万円以上の人は、この介護保険料が年金から天引きされることになります。
また、「介護状態になれば支払いがなくなる」と認識している人もいますが、実際には介護認定を受けた場合でも、介護保険料の支払い義務は続くため留意しておきましょう。
3. 公的年金から「税金」が天引きされない人はどんな人?
前章では年金から天引きされる費用について触れましたが、実際には税金が「天引きされないケース」もあります。
たとえば、所得税や復興特別所得税は、年金額が一定の金額に達していない場合、非課税となります。
また、個人住民税も所得税と同じように、年金が一定額に満たない場合には非課税となります。
非課税となる基準は自治体によって異なるため、詳細はお住まいの自治体の公式ウェブサイトで確認することをおすすめします。
なお、遺族年金や障害年金については、税金が非課税対象となるため、受給者に対して所得税・住民税が課せられることはありません。
3.1 「社会保険料」は所得が低くても免除はされない?
所得が低い場合、公的年金から天引きされる税金は非課税となりますが、社会保険料については所得の多寡にかかわらず「支払い義務が発生」します。
たとえば、横浜市の場合、生活保護を受けている方や住民税が非課税の世帯でも、介護保険料の年間保険料額は1万5880円です。
さらに、所得に応じて社会保険料の天引きが行われないこともありますが、その場合でも「普通徴収」として支払い義務はあるため、支払いの必要がなくなるわけではない点に注意が必要です。
4. 年金からどのくらいのお金が天引きされている?
では最後に、年金からどのくらいのお金が天引きされているかについて、目安を確認していきましょう。
総務省が発表した「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要」によると、65歳以上の単身無職世帯の家計収支は以下のとおりです。
【65歳以上 単身無職世帯】
- 実収入:13万4116円
- 可処分所得(手取り収入):12万1469円
- 消費支出:14万9286円
- 非消費支出(税金・社会保険料):1万2647円
- 毎月の赤字額:2万7817円
額面の年金が「13万4116円」である一方、天引きされる金額は「1万2647円」となっており、約10%が税金や社会保険料として差し引かれていることがわかります。
ただし、これはあくまで一例であり、年金額が多い場合には、天引き額もそれに応じて増加する可能性があります。
よりリアルな天引き額を知りたい場合は、「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」を活用して、自身の年金見込額を確認し、天引き額をシミュレーションしてみると良いでしょう。
5. 年金から何が天引きされているか知っておこう
本記事では、公的年金から差し引かれる「税金や社会保険料」について解説していきました。
現役時代と同じように、年金からも税金や社会保険料が天引きされています。
そのため、年金から何が差し引かれているのかを事前に把握しておくことが、老後の生活設計を適切に行ううえで重要と言えるでしょう。
また、2025年度の年金額改定に伴い、6月の年金支給日から天引き額が変更される可能性があるため、6月に届く年金振込通知書を確認することをおすすめします。
参考資料
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」
- 日本年金機構「年金振込通知書」
- 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
- 国税庁「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」
- 総務省「公的年金からの特別徴収」
- いわき市「年金を受給されている65歳以上の方の個人住民税(市民税・県民税)の年金特別徴収について」
- 日本年金機構「年金Q&A(年金からの介護保険料などの徴収)」
- あま市「よくある質問」
- 日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」
- 横浜市「保険料について」
和田 直子