1.2 加給年金

加給年金は、生計を共にする配偶者や子どもがいる場合に追加で支給される年金です。支給額や支給要件を見てみましょう。

  • 支給額
    ・配偶者:23万9300円
    ・1人目・2人目の子:各23万9300円
    ・3人目以降の子:各7万9800円
  • 支給要件
    ・配偶者:65歳未満であること
    ・1人目・2人目の子:18歳到達年度の末日までの間の子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
    ・3人目以降の子:18歳到達年度の末日までの間の子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
  • 申請手順
    1.日本年金機構のWebサイトから「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」をダウンロードする
    2.届出に「受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本」「世帯全員の住民票の写し」「配偶者や子の所得証明書または非課税証明書」を添付する
    ※届出に本人や加給年金額の対象者のマイナンバーを記入すれば添付不要
    3.年金事務所または街角の年金相談センターに書類を提出する

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が65歳になった際に、生計を共にする配偶者や子どもがいる場合に支給されます。配偶者が65歳になったり、子どもの18歳到達年度が終了した際は、自動で支給が停止されます。

申請はマイナンバーがあれば戸籍謄本などの書類を用意する必要がなく、スムーズに進みます。個人番号だけならマイナンバーカードがなくても把握できるため、書類を添付するよりもマイナンバーを記入するとよいでしょう。

なお、配偶者が65歳になり老齢基礎年金を受給できる場合は、加給年金が支給停止となる代わりに振替加算が配偶者へ支給されます。振替加算の対象となる配偶者の条件は以下のとおりです。

  • 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
  • 妻(夫)が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間をあわせて240月未満であること
  • 妻(夫)の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が、次の期間未満であること

・昭和22年4月1日以前:180月(15年)
・昭和22年4月2日から昭和23年4月1日:192月(16年)
・昭和23年4月2日から昭和24年4月1日:204月(17年)
・昭和24年4月2日から昭和25年4月1日:216月(18年)
・昭和25年4月2日から昭和26年4月1日:228月(19年)

振替加算は最大23万8600円が支給されます。加給年金とほぼ変わらない水準の金額が受け取れるため、加給年金が支給停止となっても安心です。