1.3 高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、60歳以降も継続して雇用される人に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」と、再就職した人に支給される「高年齢再就職給付金」に分かれます。それぞれの支給額や支給要件は以下のとおりです。

支給額

  • 賃金の最大10%

支給要件

【高年齢雇用継続基本給付金】

  • 原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満となっている人で、以下の2つの要件を満たした人が対象。

・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
・被保険者であった期間が5年以上あること。

【高年齢再就職給付金】

  • 基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった人で、以下の4つの要件を満たした人が対象。

・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
・基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
・再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
・1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。

申請手順

  • 事業主を経由して申請する。ただし、自身での申請も可能。
  • 申請の際は、以下の書類を用意して管轄のハローワークへ向かう。

【初回の申請に必要な書類】

  • 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書 
  • 被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することのできる書類
  • 被保険者の年齢が確認できる官公署から発行・発給された身分証明書などの書類 

【2回目以降の申請に必要な書類】

  • 高年齢雇用継続給付支給申請書(受給資格確認や前回の支給申請手続後にハローワークから交付)
  • 賃金台帳、出勤簿又はタイムカード

高年齢雇用継続基本給付金は60歳以降も働く人で、賃金額が60歳時点よりも低下している場合に支給されます。一方、高年齢再就職給付金は、60歳以降に退職したのち再就職した際に、賃金が雇用保険の基本手当の基準となった賃金の30倍よりも低い場合に支給される給付金です。

申請は基本的に事業主経由で行うため、自身でハローワークに出向いて手続きをする必要はありません。希望する場合のみ、自身で管轄のハローワークでの手続きができます。

なお、これまでは賃金の15%が支給されていましたが、2025年度から支給率が「賃金の10%」となっています。過去に受給した経験のある人は、支給金額が下がっている可能性があるため、注意しましょう。