3. 年金生活者の申告負担を軽くする「確定申告不要制度」とは?
確定申告とは、1年間の収入と税金をまとめて整理して、税金の納めすぎや不足を清算する手続きのことです。
公的年金等も「雑所得」として課税対象なので確定申告をする必要がありますが、一定の要件を満たす場合は確定申告が不要になります。一定の要件について、みていきましょう。
※障害年金や遺族年金は非課税なので税金はかかりません。
下記1.と2.の両方に該当する場合は、確定申告は不要になります。
- 公的年金等の収入金額合計額が400万円以下、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
②の「公的年金等に係る雑所得以外の所得」とは、生命保険会社などで契約した個人年金や給与所得、生命保険の満期返戻金などが含まれます。
3.1 「確定申告不要制度」でも申告が必要な場合とは?
所得税の還付を受ける場合(住宅ローンを利用して新築、増改築等して税額控除する場合や医療費控除を受ける場合など)や、住民税の申告が必要な場合は確定申告が必要になります。