3. 年金生活者の申告負担を軽くする「確定申告不要制度」とは?
確定申告とは、1年間の収入と税金をまとめて整理して、税金の納めすぎや不足を清算する手続きのことです。
公的年金等も「雑所得」として課税対象なので確定申告をする必要がありますが、一定の要件を満たす場合は確定申告が不要になります。一定の要件について、みていきましょう。
※障害年金や遺族年金は非課税なので税金はかかりません。
下記1.と2.の両方に該当する場合は、確定申告は不要になります。
- 公的年金等の収入金額合計額が400万円以下、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
②の「公的年金等に係る雑所得以外の所得」とは、生命保険会社などで契約した個人年金や給与所得、生命保険の満期返戻金などが含まれます。
3.1 「確定申告不要制度」でも申告が必要な場合とは?
所得税の還付を受ける場合(住宅ローンを利用して新築、増改築等して税額控除する場合や医療費控除を受ける場合など)や、住民税の申告が必要な場合は確定申告が必要になります。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)