6月15日は父の日。5月の母の日に続き、親を想う時間がより増える時期ですね。
「親が高齢になり、認知症などで判断能力が低下したら、お金の管理はどうすればいいのだろう」
こんなことがふと頭をよぎったことがある人もいるでしょう。
「なにかあった時には、ここからお金を引き出してね」と親から言われている人もいるかもしれません。
しかし、家族が代理人として親名義の銀行口座から預金を引き出すことができないケースがあります。本人の意思確認ができない場合には、口座凍結となるケースも。
突然の入院費や介護費用の支払いが迫る中、「口座凍結」でお金が動かせない事態に直面すると、家族は大きな混乱に見舞われます。
そうしたリスクを回避するために知っておきたいのが「成年後見人制度」です。この記事では、元銀行員の視点から、制度の基本と利用時の注意点をわかりやすく解説します。
1. 認知症の進行で親の預金口座が「口座凍結」に?
高齢の親が認知症になった場合、たとえ家族であっても、本人の口座から勝手にお金を引き出すことはできません。
金融機関では「本人確認ができない」「本人の意思を確認できない」として、口座を凍結する措置が取られることが一般的です。
1.1 口座凍結の事例
- 「入院費用を払おうとしたが、親の口座が凍結されていて引き出せなかった」
- 「施設入居の契約金を用意できず、やむなく親の資産を立て替える羽目に」
など、急を要するケースでも、家族の口座では対応できず、途方に暮れる方も多いのが現実です。
こうした事態に対応するには、「法定後見人」を選任し、後見人が代わりに財産管理や契約行為を行う必要があります。
1.2 認知症患者の増加とその影響
日本では高齢化が進む中、認知症患者数も増加しています。
厚生労働省の推計によれば、2025年には65歳以上の高齢者の約20%が認知症になるとされています 。
これは高齢者5人に1人が認知症になる計算であり、家族が預金の管理や引き出しに関して直面する問題が増加することが予想されます。
このような状況に対応するための制度として「成年後見制度」があります。次章からは、制度について紹介していきます。
2. 「成年後見人制度」とは?仕組みと種類を解説
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方々を法的に支援する制度です。
2.1 成年後見制度は2つに分かれる
成年後見制度は、大きく次の2つに分かれます。
- 法定後見制度:すでに判断能力が低下している人のために、家庭裁判所が後見人を選任する制度
- 任意後見制度:将来判断能力が低下したときに備えて、本人が元気なうちに後見人を選んで契約しておく制度
2.2 法定後見制度とは?
紹介したふたつの制度のうち、法定後見制度とは、本人の判断能力がすでに不十分になった後に利用できる制度で、家庭裁判所が後見人を選任する仕組みです。
よくあるケースとして、親がすでに認知症などで意思の疎通が難しくなっている場合に利用できるのは、「法定後見制度」です。
判断能力が低下した高齢者の財産や契約行為などを法的にサポートするために設けられた制度であり、本人の判断能力の程度に応じて、以下の3つの類型があります。
後見
「後見」は、判断能力が欠けている方が対象です。
成年後見人は、本人に代わって財産に関するすべての法律行為を行う権限を持ちます。ただし、日常生活に関する行為(例:少額の買い物や日常的な支出など)は、本人が自ら行うことができます。
また、成年後見人は、本人が行った不利益な法律行為を取り消すことができます。
保佐
「保佐」は、判断能力が著しく不十分な方が対象です。
保佐人は、民法13条1項所定の行為(例:借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、不動産の処分など)について、同意権・取消権を持ちます。また、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為について代理権を与えることができます。(出所:法務省「成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A」)
補助
「補助」は、判断能力が不十分な方が対象です。
補助人は、家庭裁判所が定める特定の法律行為について、同意権・取消権および代理権を持ちます。ただし、補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合には、本人の同意が必要となります。
成年後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて適切な支援を提供するための重要な制度です。各類型の特徴を理解し、必要に応じて適切な手続きを行うことが大切です。
3. 成年後見制度の利用状況
2023年の調査によれば、成年後見制度の利用者数は24万9484人で、前年対比で増加したものの、割合としてみると約1.7%とわずかに増えたにすぎません。
これは、手続きの複雑さを含め多くの理由が関係していると考えられます。
実際に成年後見人になるにはどのような手続きがあるのでしょうか。次の章で見ていきます。
4. 親の「成年後見人」になるには?申し立てから選任までの流れ
では、実際どのようにすれば成年後見人になれるのでしょうか。
4.1 任意後見制度の場合
任意後見制度で成年後見人を選任する場合は、被後見人となる本人の意思が反映されるため比較的スムーズに手続きすることができます。
4.2 法定後見制度の場合
任意後見制度と比べると、法定後見制度はやや手続きに時間を要します。
ここからは、法定後見制度を利用して、実際に家族などが後見人に選任されるまでの手続きについて紹介します。
申立てを行うことができる人
成年後見制度の申立ては、本人または四親等以内の親族(配偶者、子、孫、両親、兄弟姉妹、従兄弟、甥、姪など)が行うのが一般的です。また、検察官や市町村長などの関係機関も申立てを行うことができます。
申立てができるのは、
- 本人
- 配偶者、子、親、兄弟姉妹、孫など四親等内の親族
- 市区町村長などの行政機関(家族がいない場合など)
となっています。
4.3 申し立てに必要な書類と手続き
必要書類(主なもの)
- 申立書
- 本人の戸籍謄本・住民票
- 家族(候補者)の戸籍・住民票
- 医師による診断書(裁判所所定の様式)
- 財産目録(預金通帳コピー、不動産登記事項証明書など)
- 本人情報シート(場合によっては不必要なケースもある。申立人が作成し、必要に応じて福祉機関が支援する場合がある)
手続きの流れ
書類の準備と提出
→ 家庭裁判所に申し立てを行います。
家庭裁判所による審理
→ 本人や申立人への面談、必要に応じて調査官による自宅訪問などがあります。
審判・後見人の選任
→ 裁判所が後見人を選任。原則として親族が優先されますが、適任者がいない場合は専門職が選ばれることもあります。
審判確定・後見開始
→ 審判が確定後、東京法務局に登記され、正式に後見人としての職務が始まります。
※手続き完了までは通常1か月〜3か月程度を要します。
4.4 家族が後見人になれない場合もある
家庭裁判所は「本人の利益を最優先」に判断するため、次のようなケースでは親族が後見人に選ばれないことがあります。
- 財産トラブルや親族間の対立がある
- 明らかに本人の利益と相反する関係にある
- 過去に不正行為があったと疑われる場合
その場合は、弁護士・司法書士・社会福祉士などの「専門職後見人」が選任され、報酬が本人の財産から支払われます。
5. 実際に制度を使う際の注意点とデメリット
成年後見人は便利で理にかなったシステムのように思われますが、デメリットもあります。制度を利用する場合は、しっかりと理解した上で検討するようにしましょう。
5.1 一度開始すると原則として終了できない
成年後見制度は、一度開始すると、本人の判断能力が回復しない限り、原則として終了できません。そのため、制度の利用は慎重に検討する必要があります。
5.2 後見人の義務と制約
後見人には、以下のような義務と制約があります。
家庭裁判所への定期報告義務
後見人は、本人の財産状況や生活状況について、定期的に家庭裁判所に報告する義務があります。
財産の管理と処分に関する制約
後見人は、本人の財産を適切に管理し、必要な支出を行うことが求められますが、自由に財産を処分することはできません。
専門職後見人の選任と報酬
親族間で後見人の選任に合意が得られない場合や、適任者がいない場合、家庭裁判所は弁護士や司法書士などの専門職を後見人として選任することがあります。
この場合、後見人には報酬が発生し、本人の財産から支払われます。報酬は家庭裁判所が決定し、本人の財産状況によっては自治体の補助が受けられる場合があります。
しっかりと検討を
成年後見制度は、高齢の親の財産を守るための有効な手段ですが、制度の利用には慎重な検討と準備が必要です。
制度の詳細や手続きについては、家庭裁判所や専門家に相談することをおすすめします。
6. 親の「もしも」に備えて、早めの準備がカギ
高齢の親の財産を守り、必要なときに適切に使うためには、成年後見人制度の理解と準備が欠かせません。
いざというときに慌てないよう、家族間で話し合いを進め、必要に応じて専門家に相談することが大切です。
制度の仕組みと現実を知ったうえで、親の「老いじたく」をサポートする準備をしておきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「認知症参考資料」
- 厚生労働省「成年後見はやわかり」
- 厚生労働省「任意後見制度とは」
- 法務省「成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A」
- 厚生労働省「成年後見関係事件の概況 令和5年1月~12月」
マネー編集部