住民税非課税世帯は、主に所得が一定額未満となり住民税が非課税になる世帯のことをいいます。
近年は物価高騰が話題となっていますが、住民税非課税世帯は物価高騰の影響も受けやすく、生活が一気に苦しくなるケースもあるため、さまざまな支援制度や優遇措置が用意されています。
なかには申請しないと受けられない制度もあるため、制度の存在を知っておくことが何より重要です。
本記事では、住民税非課税世帯が利用できる代表的な優遇制度を7つ厳選してご紹介します。
1. 「住民税非課税世帯」とは?
まずはどのような条件で住民税非課税になるのか、見ていきましょう。
1.1 住民税は「均等割」と「所得割」の2つで構成される
住民税は、地方自治体に納める税金で、「均等割」と「所得割」の2つに分かれています。
- 均等割は、所得に関係なく一律の金額(多くの自治体で年額5000円前後)が課されます。
- 所得割は、前年の所得額に応じて計算される部分です。所得が高いほど税額が増える仕組みになっています。
この2つのうち、いずれかまたは両方が非課税となることで、「住民税非課税世帯」と見なされます。
1.2 非課税になる主な条件とは?
住民税が非課税になるには、主に以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
生活保護を受けている世帯
生活保護受給者は、原則として住民税が全額免除されます。
障がい者・未成年者・寡婦(夫)で、前年の合計所得金額が135万円以下
対象者の扶養親族数や所得控除によっても条件は変わりますが、基準を下回ると住民税が非課税になります。
世帯全体の所得が住民税非課税基準を下回っている
たとえば、扶養家族がいない単身者であれば、合計所得金額が約45万円以下(年収ベースで100万円前後)が目安となります。扶養家族が増えると、その分基準額も上がります。
1.3 年収の目安と非課税判定のタイミング
住民税の課税・非課税は、前年の所得に基づいて決定されます。そのため、2025年度(令和7年度)の住民税は、2024年1月〜12月の所得をもとに算出されます。
具体的な年収の目安として、東京都港区の例では以下のような水準があります。
自治体によって控除額などの違いがありますが、非課税の基準はおおむね全国共通です。
1.4 手続きは不要。通知書で非課税かどうかを確認
住民税の課税・非課税は、確定申告や年末調整をもとに自治体が自動的に判定します。そのため、通常は自分で申請する必要はありません。
非課税かどうかは、毎年6月頃に各自治体から送付される「住民税決定通知書」や「課税・非課税証明書」で確認できます。非課税世帯であれば、「所得割・均等割ともに課税されていません」などと記載されているのが一般的です。
では、実際に住民税が非課税になると、どのような支援や優遇を受けられるのでしょうか?
次の章から詳しくご紹介していきます。
2. 【支援制度①】医療・保険料の減免制度
住民税非課税世帯は、医療に関する公的制度で優遇される場面が多くあります。
2.1 国民健康保険料の大幅軽減
住民税非課税世帯は、一定の基準を満たし申請することで、社会保険料の減額や免除を受けられます。
国民健康保険に加入している場合、所得に応じて保険料の減額措置が適用されます。
住民税非課税世帯は、その中でも最も大きな軽減区分に該当し、対象者の区分によっては最大7割まで保険料が軽減される可能性があります。
特に年金収入のみで暮らしている高齢者世帯などはこの恩恵が大きく、保険料の負担が年間で数万円単位で軽くなるケースもあります。
2.2 高額療養費制度の負担限度額が引き下げ
高額な医療費がかかった場合に自己負担額を軽減する「高額療養費制度」においても、非課税世帯は低所得者として区分されます。
以下は70歳以上の方の高額療養費制度の自己負担額を表したものです。
住民税非課税世帯は、1か月あたりの自己負担上限額が一般世帯よりも大幅に低く設定されています。
70歳以上で住民税非課税の単身者なら、外来のみの場合、自己負担上限は個人あたり月8000円、世帯全体(入院含む)で月15000円となる場合もあります。
3. 【支援制度②】保育料の無償化(0〜2歳も対象)
住民税が非課税になる子育て世帯へのサポートも。
3.1 幼児教育・保育の無償化による恩恵
3~5歳の子どもがいる家庭では、「幼児教育・保育の無償化制度」により、認可保育所・幼稚園などの保育料が全額無償となっています。
ただしこの制度では、基本の保育料は無料となるものの、給食費や行事費などの追加費用が発生する場合があります。
住民税非課税世帯は、これらの追加費用も免除または軽減される自治体が多く、結果的に他の世帯よりも実質的な負担が少なくなるといえるでしょう。
3.2 0~2歳児も無料対象に
加えて、0~2歳児についても、住民税非課税世帯は保育料が免除される自治体が多くあります。
ひとり親世帯や多子世帯では、育児コストを大きく抑えることができ、就労継続や社会復帰への後押しになります。
4. 【支援制度③】高等教育の修学支援
負担の大きい子どもの進学に対する支援もあります。
4.1 授業料減免+給付型奨学金の対象に
大学・短大・専門学校など高等教育への進学にあたり、住民税非課税世帯の子どもは、「高等教育の修学支援新制度」の対象となります。この制度では、授業料の全額または一部が減免されるほか、返済不要の給付型奨学金が支給されます。
たとえば、国公立大学に進学する学生なら、年間で約70万円以上の支援が受けられるケースもあります。世帯の経済的事情にかかわらず、子どもが進学の夢を諦めずに済む仕組みです。
5. 【支援制度④】各種給付金(臨時・継続)
住民税非課税世帯は、臨時で実施される特別給付金の対象者になるケースがほとんどです。その他、継続的に支給される支援制度の対象にも。
5.1 特別給付金の主な対象に
新型コロナウイルス感染症や物価高騰など、緊急経済対策として実施される臨時特別給付金の多くは、住民税非課税世帯を主な対象としています。
最近では、「1世帯あたり5万円」や「子ども1人あたり5万円」などの給付金が相次いで支給されています。
5.2 児童扶養手当や子育て支援との連動
非課税世帯で子育て中の場合、児童扶養手当や就学援助制度との連動により、加算支給や優先的給付が行われることもあります。
児童扶養手当
児童扶養手当は、子供のいる家庭の生活を支援するための制度で、所得に応じて支給額が決まります。住民税非課税世帯であれば、全額支給の対象となる可能性が高いです。
ただし、所得が一定額を超えると一部支給となり、支給額が減額されるケースがほとんどです。具体的な支給条件や金額は自治体によって異なるため、お住まいの地域の自治体で確認するようにしましょう。
就学援助制度
就学援助制度は、経済的な理由で学用品や給食費の支払いが困難な家庭を支援する制度です。住民税非課税世帯は、申請により以下のような援助を受けられる可能性があります。
- 学用品費や通学用品費の支給
- 給食費の全額または一部免除
- 修学旅行費の補助
具体的な援助内容や申請方法は自治体によって異なりますので、詳細は各自治体の教育委員会などに問い合わせるようにしましょう。
6. 【支援制度⑤】公共サービス・交通費補助
日々の暮らしの中にもさまざまな支援があります。
6.1 公共施設の利用が無料または割引
住民税非課税世帯は、自治体が運営する図書館・公民館・体育館などの施設利用料が無料または割引になるケースがあります。
文化・スポーツ活動に参加しやすくなり、心身の健康維持にもつながります。
6.2 交通費補助や福祉乗車証の対象に
高齢者や障害者世帯で非課税に該当する場合、自治体の「福祉乗車証制度」などにより、バスや電車の定期券が無料または割引になることも。
通院や買い物に出かけやすくなる生活支援策です。
7. 【支援制度⑥】住居・家賃支援制度
住まいに関するサポートもあります。
7.1 住宅確保給付金の申請が可能
離職や休業などにより住居を失う恐れのある人を対象に、一定期間の家賃を支援する「住宅確保給付金」があります。
世帯収入が基準額を超えているかどうかで支給額の計算が変わります。
具体的な制度は、厚生労働省のHPで確認できます。
住民税非課税世帯は、支給要件を満たしているケースが多く、審査で優遇される傾向があり、要件を満たせば原則3か月(最大9か月)の家賃が支給されます。
7.2 公営住宅への優先入居と家賃減免
市営・都営住宅などの公的賃貸住宅では、住民税非課税世帯が優先入居枠として設定されている場合があり、また家賃も収入に応じて減額されます。
収入がない世帯では、数千円台の家賃で住むことも可能です。詳しくはお住まいの地域の自治体に確認するようにしましょう。
8. 【支援制度⑦】NHK受信料・水道料金などの公共料金減免
NHK受信料や光熱水費などへの支援もあります。
8.1 NHK受信料の全額または半額免除
住民税非課税である高齢者・障害者世帯などには、NHK受信料の免除制度があります。
具体的には住民税非課税世帯のうち、①障害者がいる世帯、②生活保護受給世帯(公的扶助受給世帯)などに全額免除が適用されます。
免除対象となるには申請が必要ですが、認められれば全額免除または半額免除となります。
詳しくは、NHKの定める免除基準をご確認ください。
8.2 水道・下水道料金の減額措置
一部自治体では、住民税非課税世帯を対象に、水道・下水道料金の基本使用料を軽減する制度を設けています。
たとえば、基本料金の半額免除や使用量に応じた割引などが受けられます。
8.3 電気・ガス代の特別割引
一部の電力会社・ガス会社では、非課税世帯や低所得世帯向けの割引プランを提供しており、利用者登録をすることで、基本料金や従量料金の一部が割引されます。
9. 住民税非課税世帯になることでメリットがなくなる制度
住民税が課されない「非課税世帯」になることで、さまざまな優遇措置や支援を受けられるようになることを紹介してきました。
しかし一方で、対象から外れる控除や、効果が薄れる制度も存在します。ここでは、非課税となったことで逆に活用が難しくなる代表的な制度を紹介します。
9.1 医療費控除
医療費控除とは、年間の医療費が一定額を超えた場合に、支払った医療費の一部が所得税や住民税の計算上差し引かれる制度です。税負担の軽減を目的としたこの仕組みは、多くの人にとって家計を支える一助となります。
しかし、すでに住民税がかかっていない非課税世帯では、そもそも住民税が発生していないため、控除による減税効果は得られません。
加えて、所得税の課税対象にもなっていない場合、医療費控除を申告しても税金の還付はなく、控除のメリットそのものがなくなります。
9.2 ふるさと納税
ふるさと納税は、寄付した金額のうち2000円を超える部分が所得税と住民税から控除される仕組みです。返礼品を楽しみながら実質的な負担を抑えられることから、多くの人が活用しています。
ところが、住民税非課税世帯になると事情が変わります。控除の対象となる税額がないため、寄付をしても控除が適用されず、寄付した金額の全額が自己負担になります。
つまり、返礼品を得るためのコストがそのまま支出として残ることになり、節税効果はまったく期待できません。
9.3 制度の恩恵とデメリットを冷静に比較することが大切
非課税世帯になることで得られる経済的メリットは多くありますが、その一方で、医療費控除やふるさと納税のように「使ってもメリットがない制度」もある点は見過ごせません。
これまでこれらの制度を活用してきた方にとっては、非課税になることで逆に損をする可能性もあります。
10. 制度をフル活用して生活を守ろう
住民税非課税世帯について、概要や要件、優遇制度について解説してきました。
非課税世帯は経済的に厳しい反面、支援制度の恩恵が多い立場です。制度の全体像を把握し、必要に応じて申請・確認することで、生活の質を下げずに乗り切ることができます。
上記で紹介した制度の多くは、「申請が必要」であり、自動的に適用されるわけではありません。対象条件や支援内容は自治体によって異なる場合があるため、必ずお住まいの市区町村に確認することが大切です。
また、ご紹介したように非課税世帯になったことでデメリットも存在します。
税制上の扱いが変わることで影響を受ける制度の全体像を把握し、自身のライフスタイルや支出傾向に合った選択をすることが重要です。
単に「非課税=得」という考えにとらわれず、制度ごとの効果を比較・検討する視点が求められます。
参考資料
- 財務省「住民税について教えてください。所得税とはどう違うのですか?そもそも国税と地方税の違いはなんですか?」
- 港区「住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。」
- 厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」
- 厚生労働省「介護保険の1号保険料の低所得者軽減強化」
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
- こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」
- 文部科学省「高等教育の修学支援新制度」
- 厚生労働省「住宅確保給付金について」
- 内閣府「第6回 スタートアップ・イノベーションワーキング・グループ 議事次第 日本放送協会 御提出資料」







