5. 【年金生活者支援給付金】申請しないともらえない「申請方法」を確認
年金生活者支援給付金を受給するには、申請手続きが必要です。
支給対象となった人には日本年金機構より、通知を兼ねた請求書が郵送されます。
これを記載・提出し忘れると、受給できないため、申請漏れがないよう気を付けましょう。
なお、日本年金機構から届く書類は、年金受給状況により異なります。
ここからは「これから年金を受給しはじめる人」と「既に年金を受給している人」の2パターンを解説していきます。
※繰上げ受給の人には、下記とは異なる様式の書類が届きます。
5.1 パターン1《これから年金を受給しはじめる人》
公的年金を「これから受給しはじめる人」が、年金生活者支援給付金の支給対象となった場合は、老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されます。
給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出してください。
5.2 パターン2《既に年金を受給している人》
既に年金を受給している人が、新たに年金生活者支援給付金の対象となる場合、 毎年9月1日以降に順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
請求書の指定部分に必要事項を記入して、切手を貼って返送してください。
年金生活者支援給付金は、2019年からスタートした恒久的な支援制度です。
支給要件を満たし、申請手続きを行うと2カ月に1度、公的年金に上乗せして支給されます。
なお基本的に、一度申請手続きを行えば、2年目以降は毎年の手続きが不要となります。
支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き支給されなくなるしくみです。
6. 将来を見据えて今できることから取り組んでみよう
本記事では、2019年にスタートした「年金生活者支援給付金」制度にスポットを当て、実際の高齢者世帯がどれくらいの年金で生活しているのか確認してきました。
「老後、年金だけで生活することは難しいだろう」と考え、今のうちから将来資金の準備に取り組んでいる方もいるかと思います。
物価高で日々の生活も大変なご家庭が増加傾向にあると思いますが、将来を見据えて資産形成に取り組むことが大切です。
なかには、家計に余剰資金がないという方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合には、まずは固定費の見直しについて考えてみるのも一つです。
1カ月分の家計で、収入と支出がどれくらいあるのか内容をしっかり確認するなど、今できることから取り組んでみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 厚生労働省「2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況」
- 厚生労働省「令和5年度「厚生年金保険・国民年金事業の概況 」」
- 総務省統計局「2023年(令和5年) 家計の概要」
- 首相官邸「G7カナナスキス・サミット出席等についての内外記者会見-令和7年6月17日」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
矢武 ひかる