3. 相続預金の払い戻し制度の活用がおすすめ
死亡によって凍結された預金口座は、相続手続きが終わるまで引き出すことができません。
もし当面の生活資金や葬式代などを引き出したい場合は、「相続預金の払い戻し制度」を活用することがおすすめです。
相続預金の払い戻し制度とは、相続手続きが終わる前でも一定金額を引き出すことができる制度です。引き出しができる金額は下記の式によって算出されます。
- 相続開始時の預金額(口座・明細ごと)×1/3×払戻しを求める相続人の法定相続分(ただし、150万円が上限)
たとえば、相続人が子供3人で相続開始時の預金が900万円だった場合、100万円まで引き出しができる計算です。
凍結後に資金が必要となった場合は、こういった仕組みを活用するとよいでしょう。
4. むやみに引き出すことは避けよう
預金口座は亡くなるとすぐに凍結されるわけではないものの、ATMでむやみに引き出していると後々相続トラブルに発展してしまうことも考えられます。
当面の生活資金や葬式代などどうしても資金が必要な場合は、他の相続人の同意を得たうえで出金し、きちんと領収書を残しておくようにしましょう。
また、こうした相続に関することは普段から家族間で話し合っておくことも大切です。
いざというときに慌てないために、「葬式代はどこから工面する?」、「どの金融機関と取引がある?」といったことを家族内できちんと共有しておくようにしましょう。
参考資料
椿 慧理